【事案】 自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの 【問題点】 第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった 【立証のポイント】 神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。 (平成25年2月)