【事案】 自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。 【問題点】 人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。 治療費が打ち切られていた。 【立証のポイント】 神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。 人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。 受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。 (平成25年1月)