【事案】 国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。 【問題点】 線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。 【立証のポイント】 そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。 調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。 無事に9級16号が認定される。 (平成26年5月)