【事案】 自動車運転中、交差点を右折しようとしたところ、信号無視の自動車に側面衝突されたもの。 【問題点】 既に非該当となっていた。 後方からの追突ではないため、受傷態様が弱いと思われた。 【立証のポイント】 物損の見積もりを添付し、また事故状況を細かく作成し、死角からの衝突であることを立証した。 それに加え、症状固定後の通院実績を明らかにして症状の一貫性を補足、またMRIを撮影する。 14級9号が認定される。 (平成26年11月)