【事案】
信号のない交差点を自転車で走行中に、出合い頭衝突で自動車にはねられたもの
【問題点】
すでに高次脳機能障害として9級10号が認定されていた。
今後、それを上回る等級が異議申立で認定されるかどうかを、その当時の資料のみで判断せざるを得ず、その点が難しい案件であった。
【立証のポイント】
専門医をご紹介し、実施されていない神経心理学検査の実施を依頼。
その結果、意思疎通能力、持続力・持久力については、既に認定されている内容よりも障害が大きいことを立証できる見通しがついた。
さらにT2スター検査で画像所見を補強。また、入院当時のカルテを分析し、当時の意識障害について分析した。
日常生活状況報告書を再作成し、異議申立においては4能力について神経心理学検査結果を踏まえ、改めて検証する形をとった。
特に、意思疎通能力、持続力・持久力については詳細に申立を行い、結果は併合5級(高次脳機能障害として5級2号)が認定された。
(令和元年10月)
