このページでは、よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
交通事故は一つとして同じケースがないため、その解決方法も事故の態様により異なります。
このページでの解説は、一つの参考としてお読み頂き、具体的な解決方法については無料相談をご利用くださいませ。
各質問をクリック頂きますと答えが開きます。
依頼をするメリットは何でしょうか?
医療コーディネートをメインサポートとした上で、被害者請求、異議申立など自賠責保険に関する手続きをお引き受けします。お身体の状態から認定されるべき等級の目星を付け、必要な検査、受診すべき医療機関をコーディネート。傷病名や地域ごとに具体的医療機関&懇意にしていただいているドクターを多数確保しています。
保険会社との対応は、どのような態度で行えば良いですか?
・タクシー代のことで保険会社に徹底的に言ってやったよ!
⇒弁護士対応まっしぐらです。もちろん主張しなければ何も始まりませんが、度を越すと手痛い反撃を受けます。大騒ぎするメリットは、実はそれほどありません。むしろ、不利益となることがほとんどなのです。
・後遺障害診断書に書いてあることは事実と全く違う!非該当なんて納得できないし担当者を怒鳴りつけました!
⇒当HPのメインテーマです。問題が起きてから対処すれば良い、では遅いのです。後遺障害の認定は初回一発目が重要とお考え下さい。
どうしても皆様にお伝えしたいこと。それは、交通事故は、少なくとも後遺障害等級が確定するまでは、「争わず・問題を発生させず・スマートに進めるのがベスト」ということです。
行政書士は、予防法務の専門家と呼ばれます。紛争が起きてから対処するのではなく、公正証書作成等の手続きを通して、紛争の発生そのものを予防する専門家ということです。許認可分野を除けば 「法律上、行政書士にはそれしかできない」とも言えますが。
私は交通事故の解決のための前提となる自賠責保険の手続きこそ、予防法務業務の最たるものだと思っています。「こんなに症状が酷いのに」という辛さを抱えながら、その苦痛に見合うだけの後遺障害等級が認定されなかった被害者の散々な解決、踏んだり蹴ったり決着を私は嫌というほど目にしてきました。それでも諦められないとなれば、これはもう泥沼も良い所。紛争中の紛争。もはや紛争というよりも戦争の域です。弁護士法上、行政書士の出る幕は当然ありませんが、そんなグチャグチャな話、弁護士さんだってあまり関わりたくないというのが人情というものです(多分)。
喧嘩すれば良い、やたらめったら主張すれば良い、問題が起きてから争えば良い、全て間違っているのです。問題を発生させずに解決する。それこそが交通事故のベストな解決方法であり、我々行政書士の存在価値です。少なくとも後遺障害等級の確定までは争わないこと。そして、争わなくても後遺障害等級がスムーズに認定されるよう努力すること。
今、交通事故という悩みを抱えている全ての方にお伝えしたい重要なメッセージです。
損害賠償について教えてください。
【超カンタン損害賠償講座】その前に
私たち行政書士は、損害賠償額を相手方にぶつけて実現する作業は、出来ません(出来る、と解釈されている方もいらっしゃるとは思いますが、私は、弁護士が適任であると理解しておりますので、対応しません)。
「損害賠償業務について、弁護士への橋渡しサービスや、無料相談としての対応は積極的に行うものの、当事務所が報酬をいただく仕事としては関与しない」というのが私達のスタンスであることはご理解ください。その上で、そうは言ってもお問合せは多いので、ここで少し損害賠償計算について解説したいと思います。
自賠責基準?任意基準?赤本(=地裁)基準?
色々ありますが、当講座では極限まで簡略化して説明します。ここで覚える必要のあることは「地裁基準で計算した金額から、既に受け取った金額を引け!」これだけです。そうすれば、赤い本の基準だけを理解すれば良いことになります。カンタン過ぎて心配?これでいいのです。ただ、同基準での算定で解決するためには、紛争処理センター若しくは弁護士等の力を借りる必要があります。現状は「被害者と保険会社との直接交渉では、赤い本の基準によって計算されることは無い」ということは覚えて置いて下さい。
赤本基準における計算
まずは総額を算出します。とにかく以下のものを全部合計してください。なお、介護料が関係する事案はそもそもカンタン計算という趣旨に全くそぐわないものですので、ここでは触れません。
①医療費
(理解しやすくするため、診断書料や松葉杖などの実費負担分も全て含めてしまってください)
保険会社に質問すれば教えてくれます。
②交通費
特別な支出が無い限り、こちらも保険会社提示額をそのまま当てはめます。
③その他の実費
数日前の深夜、私の事務所に「入院中の病院から抜け出して行った映画館のチケット代を払わせたい」というご相談があり、私もNOが言えない性格ですので、ついつい一時間程度電話してしまいました。…何でもかんでも盛り込めば良いというものではありません。常識で判断して下さい。
④入・通院看護料
入院は完全看護が当たり前ですし、通院看護が認められるのもレアケースです。まとめると、小学生以下の子供を除き、ほとんどの場合該当しません。請求したいときは、紛争処理センター嘱託弁護士若しくは相談する弁護士に問い合わせて下さい。当講座では無視します。
⑤入院雑費
1,500円×入院日数でOKです。
⑥休業損害
カンタン計算では、保険会社提示額をそのまま当てはめます。過少申告?裏の収入?紛争処理センターレベルではそうした収入を請求することは不可能です。公的に証明できるものだけで諦めて下さい。
⑦傷害慰謝料
ご自身で計算してみたい方は、交通事故110番HPに詳しい説明がありますのでこちらをクリックしてみて下さい。
ご自身で計算が出来ない場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
⑧後遺障害慰謝料
以下の表から、ご自身の等級に対応する赤本基準の慰謝料をピックアップすればOKです。任意基準の慰謝料も載っていますが、無視してください。
後遺障害部分の慰謝料 単位万円 |
|||||
等級 |
赤本基準 |
任意保険基準 |
等級 |
赤本基準 |
任意基準 |
1 |
2800 |
1300 |
8 |
830 |
400 |
2 |
2370 |
1120 |
9 |
690 |
300 |
3 |
1990 |
950 |
10 |
550 |
200 |
4 |
1670 |
800 |
11 |
420 |
150 |
5 |
1400 |
700 |
12 |
290 |
100 |
6 |
1180 |
600 |
13 |
180 |
60 |
7 |
1000 |
500 |
14 |
110 |
40 |
(交通事故110番より)
⑨後遺障害逸失利益
基本的には 【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】で計算できます。
- 基礎収入
- ずばり年収のことです。難しく考えずに、前年の実際の年収(源泉徴収票の最も高い数字)を当てはめて下さい。
- 労働能力喪失率
- 以下の表から該当する係数をピックアップして、基礎収入に掛け算してください。意味合いとしては、今回の後遺障害によって、基礎収入の○○%くらいを今後しばらくの間、損し続ける ということです。
労働能力喪失率 |
|||
等級 |
労働能力喪失率 |
等級 |
労働能力喪失率 |
1 |
100 |
8 |
45 |
2 |
100 |
9 |
35 |
3 |
100 |
10 |
27 |
4 |
92 |
11 |
20 |
5 |
79 |
12 |
14 |
6 |
67 |
13 |
9 |
7 |
56 |
14 |
5 |
(交通事故110番より)
※例えば基礎収入500万円の方が後遺障害12級認定となった場合は、500万円×14%=70万円=【今後しばらくの間、毎年70万円を損し続ける】ということになります。それが何年続くのか?例えば10年であれば700万円、30年であれば2100万円?これが、次にご説明する労働能力喪失期間の話です。
■労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※例えば喪失10年であれば、先ほどの事例では 基礎収入500万円×喪失率14%×労働能力喪失期間10年=700万円?これが違うのです。10年=10倍 にはなりません。なぜ?カンタンに言えば、10年に分けて毎年70万円を受け取った場合と、一回で700万円を受け取った場合では、一回で受け取る方がメリットがあるので、そのメリット分、具体的には金利で増やせる分は差し引きます!ということで、10年の場合は ×10 ではなく ×7.722 となります。かなり端折った説明ですが、カンタンに計算するだけならこれでOKです。金利でそんな増やせる時代かいな?ご指摘の通りそんなワケ無いのですが、現状、裁判まで含めてこの方法がスタンダードになっています。
※問題は、以下の表のうちどのライプニッツ係数を使用すれば良いのか?ですが、基本的には症状固定時点での満年齢から導かれた就労可能年数に対応するライプニッツ係数でOKです。例えば18歳であれば就労可能年数は49年ですので、これに対応するライプニッツ係数は18.169となります。同じように46歳であれば12.821です。
※注意していただきたいのは、全部が全部以上の考え方では通用しない、ということです。代表的なものは 外傷性頚部症候群や醜状痕 で、例えば18歳の方が外傷性頚部症候群で14級認定、ライプニッツ係数18.169?とはなりません。これは むちうちならそのうち治るか慣れるでしょ? ということで、この場合は 5年相当4.329 くらいになるのが一般的と言われています。
18才以上の者の死亡・後遺障害の年令別就労可能年数とライプニッツ係数 |
||||||||
年令 |
就労年数 |
ライプ |
年令 |
就労年数 |
ライプ |
年令 |
就労年数 |
ライプ |
18 |
49 |
18.169 |
46 |
21 |
12.821 |
74 |
65 |
5.076 |
19 |
48 |
18.077 |
47 |
20 |
12.462 |
75 |
5 |
4.329 |
20 |
47 |
17.981 |
48 |
19 |
12.085 |
76 |
5 |
4.329 |
21 |
46 |
17.880 |
49 |
18 |
11.690 |
77 |
5 |
4.329 |
22 |
45 |
17.774 |
50 |
17 |
11.274 |
78 |
5 |
4.329 |
23 |
44 |
17.663 |
51 |
16 |
10.838 |
79 |
4 |
3.546 |
24 |
43 |
17.546 |
52 |
15 |
10.380 |
80 |
4 |
3.546 |
25 |
42 |
17.423 |
53 |
14 |
9.899 |
81 |
4 |
3.546 |
26 |
41 |
17.294 |
54 |
13 |
9.394 |
82 |
4 |
3.546 |
27 |
40 |
17.159 |
55 |
13 |
9.394 |
83 |
3 |
2.723 |
28 |
39 |
17.017 |
56 |
12 |
8.863 |
84 |
3 |
2.723 |
29 |
38 |
16.868 |
57 |
12 |
8.863 |
85 |
3 |
2.723 |
30 |
37 |
16.711 |
58 |
11 |
8.306 |
86 |
3 |
2.723 |
31 |
36 |
16.547 |
59 |
11 |
8.306 |
87 |
3 |
2.723 |
32 |
35 |
16.374 |
60 |
11 |
8.306 |
88 |
3 |
2.723 |
33 |
34 |
16.193 |
61 |
10 |
7.722 |
89 |
2 |
1.859 |
34 |
33 |
16.003 |
62 |
10 |
7.722 |
90 |
2 |
1.859 |
35 |
32 |
15.803 |
63 |
9 |
7.108 |
91 |
2 |
1.859 |
36 |
31 |
15.593 |
64 |
9 |
7.108 |
92 |
2 |
1.859 |
37 |
30 |
15.372 |
65 |
9 |
7.108 |
93 |
2 |
1.859 |
38 |
29 |
15.141 |
66 |
8 |
6.463 |
94 |
2 |
1.859 |
39 |
28 |
14.898 |
67 |
8 |
6.463 |
95 |
2 |
1.859 |
40 |
27 |
14.643 |
68 |
8 |
6.463 |
96 |
2 |
1.859 |
41 |
26 |
14.375 |
69 |
7 |
5.786 |
97 |
2 |
1.859 |
42 |
25 |
14.094 |
70 |
7 |
5.786 |
98 |
2 |
1.859 |
43 |
24 |
13.799 |
71 |
7 |
5.786 |
99 |
2 |
1.859 |
44 |
23 |
13.489 |
72 |
6 |
5.076 |
100~ |
1 |
1.859 |
45 |
22 |
13.163 |
73 |
6 |
5.076 |
? |
? |
0.952 |
(交通事故110番より)
⑩遅延損害金
※訴訟限定とお考え下さい。カンタン計算レベルでは無視です。知識として学習しておきたい方もいらっしゃると思いますので、事故110該当ページのリンクを貼っておきます。
⑪過失割合
※さあ、①~⑩までを合算して、過失割合があればここで減額します。合算値に対して、貴方の過失が2割であれば×0.8、貴方の過失が4割であれば×0.6です。これが、貴方の総損害額となります。
積み上げが終わったら、既に受け取った額を引きます。総損害額から、既に支払いのあった部分を差し引きます。いくら差し引けばよいのか?カンタンです。保険会社に聞くのです。
まとめ
細かいところは全て端折ってしまいましたが、初めて交通事故と対峙する方にとっては詳細よりも大枠の理解の方が重要だったりもします。あえてカンタン。悩みの迷宮からどうすればお救い出来るか?これに絞って作成してみました。何かのお役に立てれば幸いです。
軽い怪我でも相談するメリットはありますか?
当事務所が扱うテーマは「後遺障害の認定」です。あるがままの後遺症を、いかに間違いなく 後遺障害等級の対象となる後遺障害 として立証できるか、という業務です。間違っても、軽症を重症に演出するお手伝いをする仕事ではありません。軽症の方は運が良かったのです。むやみに争わず、保険会社と話し合って解決しスムーズに通常の生活に戻られるのが良いでしょう。ご相談いただく必要は無いものと思います。
交通事故処理と適切な相談のタイミングを教えてください。
交通事故処理は、解決までの道のりを 【後遺障害の前半戦】 と 【示談交渉の後半戦】 の2つに分けて考えることが出来ます。 ①前半戦→事故から後遺障害の認定まで(通常半年程度) ②後半戦→後遺障害が非該当~1級のいずれかに確定してから示談まで お客様が既に②の段階であれば弁護士さんにご相談いただく他ありませんが、まだ①の段階であるならば、行政書士こそが適切な相談先・専門家と言って間違いありません。そして、私たち行政書士にご相談いただくタイミングは「早ければ早いほど良い」が答えとなります。なぜならば、後遺障害の認定は後遺障害診断時点の「点」だけでなく、事故から症状固定までの「線」も含めての総合評価だからです。 「点」はクリアしても「線」が切れている(例:治療の中断)、「線」はクリアしていても「点」で資料が揃わない(例:医療機関の協力が得られない)等のマイナス要素があると後遺障害の認定の可能性はどんどん下がっていきます。ポイントを外した後遺障害認定申請で失敗した実績も、その後の認定の可能性を引き下げます。つまり、「後になればなるほど、認定を外せば外すほど難しくなっていく」ということです。後遺障害認定の立証は事故直後から始まっているのです。 最近では異議申立をすればすぐに有利な等級が認定されるかのような行政書士事務所等の広告が目立ちますが、調査事務所が一度下した決定にはそれなりの重みがあります。簡単にペラペラと覆せるようなものとはそもそも違いますので、誰かに依頼したところでそう簡単には思い通りにはなりません。私としましては、安易に異議申し立てをPRする事務所に対しては、やや経験数や能力的に懐疑的にならざるを得ません。? 「異議申し立てお任せください!」ではなく、「異議申し立ては難しい!」 異議申し立ての相談件数が減ってしまうので他所ではこんなアピールの仕方はほとんどしていないと思いますが、これが事実であり、抜け道など存在しません。もちろん異議申し立てのご相談にも本気で向き合う覚悟ですが、可能であるならば、事故後なるべく早い段階でのご相談がベストである、と考えております。 ? 異議申し立てが得意な専門家もいるみたいだし、失敗してから・トラブルになってから考えればいいや! この発想は厳禁です。初回のご相談は無料ですので、一度は私までご相談ください。それから結論を出しても、決して遅くはありません。書類(後遺障害診断書)を書いてもらってしまえば、発送してしまえば、もう後には引けません。結論を急いだところで、どの道等級確定までには2ヶ月はかかります。ここでは慎重な判断が求められます。