高次脳機能障害の立証のポイントについて、第一段階
まずは、認定における3大要件(傷病名、画像所見、意識障害)について精査します。
どの要件も重要ですが、特に意識障害については注意深く検証・精査が必要です。
医療機関のおろそかな対応によって、意識障害や健忘について実際よりも軽度に記載・評価されることが少なくなく、この点が立証において非常に困難なポイントです。
意識障害についての立証を怠ると、たとえその他のすべてについて立証したとしても高次脳機能障害としての等級の認定はなされないか、もしくは実際の症状よりも軽い認定がなされてしまいます。
傷病名について
脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血、などであることが必要です。
骨折後の脂肪塞栓を発症、脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症も含まれます。
硬膜外血腫は、その傷病名のみでは高次脳機能障害としての評価はありません。
画像所見での立証
局在性損傷の場合はMRIのT2FLAIRにて脳萎縮、脳室拡大の進行が画像所見によって立証できるかがポイントになります。
びまん性軸索損傷の点状出血は、急性期であればMRIのDWIディフージョンで立証し、慢性期であればMRIのT2スターで陳旧性の出血痕を立証することがポイントです。
特に、慢性期におけるT2スターは頭部外傷の程度の立証において非常にポイントとなります。
これらの立証が不十分である場合は、医師面談の上、医師に撮影の依頼をしなければなりません。