むちうちの治療中で心がけておくべきポイントは、主に5つあります。
ポイントとしては、実はもう少しあるのですが、被害者様において特に心がけていただきたいポイントを5つに絞りました。
むちうちで治療中の被害者様におかれましては、ぜひ参考にしていただけましたらと思います。
整形外科(クリニック)で治療を受けること
まずは、リハビリ先について、整形外科(クリニック)を選択することです。
後遺障害の認定において重視されるポイントの1つに、『主治医の意見』があります。
後遺障害診断書の内容も、これに含まれます。
『主治医の意見』とは、当然ながら医師でなければそれを判断・診断することはできません。
整骨院や接骨院をリハビリ先に選択した場合、その施術期間については、治療ではないため、主治医の意見の及ばない範疇となります。
当然、後遺障害の認定機関も、整骨院・接骨院で施術した期間については『主治医の意見』が伴っていないため、治療期間としては判断せず、そのために後遺障害の認定において著しく不利となります。
また。当然ながら整骨院・接骨院では、後遺障害診断書はもちろんのこと、診断書自体作成・発行ができません。
したがって、リハビリ先は必ず、整形外科を選択しなければなりません。
街の整骨院は、『交通事故治療』などというのぼりや看板を露出し、集客活動を行っていますが、それらは治療ではなく施術です。
気を付けなければなりません。ぜひ心がけておいていただきたいポイントです。
しっかりとリハビリ加療を受けること
当然ながら、後遺障害とはしっかりと治療を受けたのにも関わらず、残ってしまった障害のことを指します。
したがって、ほとんどリハビリをしていないものについては、後遺障害の認定はありません。
後遺障害の申請の可能性も視野に入れながらリハビリ通院を行うのであれば、やはりしっかりとリハビリ通院を行うべきです。
治療実績が著しく乏しいものについては、後遺障害は認定されません。
お仕事等の兼ね合いももちろんあると思いますが、症状があるのであれば、しっかりとしたリハビリ通院を行い治療なさるべきです。
症状についての整理
今残存している症状については、しっかりと診察時に主治医にお伝えしてください。
なかなか伝えるのが苦手、という場合は、一度ゆっくりとご自身の症状についてメモ帳などに書き出してみて、それを主治医に提出するなどして、しっかりと主治医にお伝えしてください。
これは事故とは関係ないかな?と勝手に判断してしまうのではなく、異常を感じればすぐに主治医にお伝えし、相談しましょう。
事故から期間が大きく経った後に訴えた症状については、事故との因果関係が否定されてしまいます。
実は当初から少し気になっていました・・・という症状があったとしても、事故から大きく期間を経た後の訴えであれば、それは後遺症としては医師は診断してくださるかもしれませんが、後遺障害(自賠責が補償の対象としてくれる後遺症)としては認められなくなってしまいます。
症状については、できるだけ早期にまとめ、整理して主治医にお伝えするようにしてください。
休業の期間はできる限り短くする
休業の期間は、保険会社が認める期間はある程度傷病ごとに決まっています。(もちろん、事故の程度にもよります)
むちうちであれば、多くは1カ月、事故状況や特別な症状・所見があったとしても最長で3カ月程度です。
また、むちうちの場合、休業の期間が長引くと、心因性のもの(その人特有の心の状態を原因とするもの)と捉えられてしまう可能性があり、そうなると後遺障害の認定も不利となり、また保険会社に弁護士対応をされるリスクも高まります。
もちろん、お仕事の内容やお体の状態にもよりますが、就労復帰についてはできうる限りにおいてなるべく短期間で復帰するのが望ましい、ということは心がけておいていただきたいポイントです。
通院にタクシーは使わない
むちうちの場合、通院にタクシーは基本的に認められません。
骨折してギブスをしている、などの状況でなければ、通勤手段は電車やバスに限られます。
骨折であってもタクシーでの通院は認められないことが多いです。
もし、保険会社がタクシーでの通院を認めたとしても、示談の際に慰謝料からタクシー代を『慰謝料の前払い』として差し引かれるリスクが高く、公共交通機関(バス、電車)での通院にすべきであることを心がけておいていただけましたらと思います。
まとめ
以上、むちうち通院時の基本的なポイントを説明してきました。
しかしながら、事故態様は様々で、交通事故解決は相談にお越しになられた時期やその事案の内容に応じ、臨機な対応が必要となります。
少しでもご不安な点や疑問点がございましたら、フリーダイヤルでお気軽にご相談くださいませ。



































