Ⅰ.主要症状等
①脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
②現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
Ⅱ.検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
Ⅲ.除外項目
①脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認知可能である症状を有するが上記主要症状Ⅰ-②を欠く者は除外する。
②診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
③先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
Ⅳ.診断
①Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
②高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
③神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害として診断されることがあり得る。