請求の期限が過ぎると、時効となり自賠責保険から支払われない場合があります。 加害者請求、被害者請求のいずれも、事故日が平成22年4月1日以降では時効は事故日から3年です。 死亡事故の場合は死亡日から3年、後遺障害では症状固定日から3年以内に請求しなければなりません。 任意保険の請求権についても、上記のように3年で時効となります。話し合いがつかない、治療が長引いている、など3年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続が必要となります。