自賠責保険への請求は被害者の最終的な損害額が確定してから行われるのが原則ですが、被害者の治療が長期の場合や、加害者が無資力の場合に最終損害額の確定前でも損害額調査の結果、加害者に賠償責任があると認められ既に発生した損害額が10万円以上あることが確認された場合には、自賠責保険に内払金請求で可能です。
これによって長期にわたっての治療費の立て替えを回避することができます。支払われる金額は10万円に到達する毎で、120万円に至るまでは損害額が10万円を超える度に何度でも請求することができます。
この内払制度は自賠法によって定められているものではなく、保険会社が自主的に実施しているものです。