の後遺障害には、
・視力障害
・運動障害
・調節機能障害
・視野障害
・眼瞼の障害(欠損)
があります。
これらはすべて、外傷に起因する他覚的所見によって立証する必要があります。
視力障害・・・前眼部と中間透光体をスリット検査、眼底部を直像鏡検査で検査し、裸眼の状態をオートレフ検査で検査します。そのあとに視力検査を行います。視神経損傷はERG検査、VEP検査で立証する必要があります。
運動障害・視野障害・・・ゴールドマン視野計で検査します。複視の場合はヘスコオルジメーター検査、視神経の障害ではフリッカー検査を行います。
調節機能・・・アコモドポリレコーダーで検査します。
眼瞼の障害・・・眼科医の視触診で診断がなされます。
また、交感神経の損傷が原因であるバレ・リュー症候群が眼の後遺障害として認定されることはありません。バレ・リュー症候群の治療先は麻酔科です。ペインクリニックの受診を受ける必要があります。