交通事故によって受傷し、治療を続けていくと症状は改善していきます。
しかし、ある時期を境に、症状が良くなったり悪くなったり、一進一退の状態が続く状態になり、その時点が医学的な意味での症状固定となります。
症状固定になると、それ以降の治療費は自費となり、保険会社からは支払われなくなります。損害賠償の観点から見れば、症状固定は治療費の打ち切りの意味合いを持つことになります。
しかし後遺症が後遺障害として認められれば、症状固定後は後遺障害部分として新たな賠償を請求することができることになります。
症状固定とする症状固定日は、上記のように二つの大きな意味合いがあります。しかし、症状固定日はあくまでも医師と患者の間で決定するものであり、保険会社などその他の人間が決定をするものではありません。
また勘違いをされておられる被害者様は、症状固定後は通院できない、と思っておられるケースがあります。そんなことはありません。症状固定後は、健保などを用いて通院を続ければよいのです。通院をするのは被害者の自由であり、誰にも縛られるものではありません。納得のいくまで治療を続ければよいのです。
適切な時期に症状固定をし、交通事故全体の賠償額を明らかにしたうえで、その賠償金の一部でゆっくりと納得のいくまで治療を続けるのが良い筋道であると思います。交通事故の問題を解決することは、何にも増して被害者にとって良薬になるのではないでしょうか。