歯の後遺障害は、交通事故によって現実に喪失した歯の本数によって認定されます。 具体的には、14歯以上・・・10級4号 10歯以上・・・11級4号 7歯以上・・・12級3号 5歯以上・・・13級5号 3歯以上・・・14級2号 となります。親知らず、乳歯の喪失は対象となりません。 歯の後遺障害診断書は、専用の後遺障害診断書を使用します。