整形外科の治療には制限がありませんが、整骨院では手術・投薬・レントゲン撮影はできません。
ですので、整形外科に通院していただくことをおすすめします。特に初診時は必ず、整形外科に通院してください。画像による症状の部位や程度を確認する必要があるからです。
後遺障害が予想される被害者には、通院は整形外科にすべきです。整骨院による治療は、治療の中断とはならないまでも、調査事務所に有用な診断であるとは認められません。
最近あった電話相談でも、整骨院にばかり通院されていて、整形外科には少ししか通院していないために後遺障害認定は難しいとご説明せざるを得ないケースがありました。もっと早い時期からご相談していただいていたら打つ手もまだまだあったのですが・・・
後遺障害を見据えた被害者の皆様においては、整形外科への通院と、無料相談等を利用して早期のご相談をぜひお願いしたいと思います。