後遺障害等級認定申請と、行政書士・弁護士の関係について。
休業損害、入通院慰謝料は、およそ140万円ほどがほとんどです。保険会社の提示額が100万とすれば、40万円をアップさせるために弁護士に依頼するのか?という話となります。
結論から言って、傷害部分の示談で弁護士に依頼するのは難しいと言わざるを得ません。弁護士費用がかかりますから。自分で示談をして、10万円でも自力でアップさせたほうが得策です。
ですが、後遺障害等級が認定されていればどうでしょうか。14級が認定されても、地裁基準で賠償額は320~400万ほどになります。このレベルになると、弁護士費用をお支払しても弁護士に依頼するメリットは大いにあります。
交通事故賠償の要は、後遺障害等級が認定されるかどうか?ここがポイントとなります。等級獲得を行政書士が担当し、等級が認定されたものについては弁護士がその賠償の実現を担当する。これが行政書士・弁護士の基本的な関係です。
弁護士は賠償実現のプロに、行政書士は立証のプロに、それぞれ特化していかなくてはなりません。それが被害者救済の最も根幹となるシステムであると言えます。