各等級の後遺障害に該当しない後遺障害で、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とする、という規定があります。
味覚の脱失、嗅覚の脱失などがこれに該当し、12級相当が認定されています。
右肘関節用廃で8級6号が、右手関節の機能障害で10級10号が認定されているケースでは、1上肢の2関節の用廃である6級6号よりは軽く、1関節の用廃である8級6号よりは重い後遺障害であると考えられます。そこで併合の考えを準用し、6級と8級の間をとって7級相当が認定されるのです。
なぜ相当という考え方があるのかというと、上記のように、同一系列にある複数の後遺障害に対して併合を準用していくと、等級が高すぎたり低すぎたりするケースが発生してしまうからです。
1人の被害者に複数の後遺障害が残った場合、同一系列にあるものをまとめて一つの等級に格付けしたあとに、残りの後遺障害と併合の考えを準用する必要が出てきます。
これらの取り扱いを、相当といいます。