同一事故によって後遺障害が二つ以上残った場合、等級の併合がなされます。
併合は、一人の被害者に対して部位ごとに1回しか適用されません。12級に該当する後遺障害が3つ以上存在しても、12級と12級を併合で11級とし、これに残りの12級を併合して10級とはなりません。11級の扱いとなります。
原則・・・後遺障害が2以上あるときは、原則として重い方の後遺障害等級とする
ただし、13級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を1級繰り上げる。
8級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を2級繰り上げる。
5級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を3級繰り上げる。
14級の後遺障害が複数認められるときは、14級のままです。
併合の結果1級を超えるときは、1級が認定されます。