併合とは、同一事故によって後遺障害が2つ以上残った場合の等級認定の考え方です。1人の被害者に複数の後遺障害が認定されても、認定される等級は1つです。
併合は、1人の被害者について、部位ごとに1回のみ適用されます。よって12級の後遺障害が3つ以上残存したとしても、11級となり10級とはなりません。
以下、6つのパターンについてまとめます。
・14級の後遺障害が複数認定された場合・・・等級は14級のままです。
・後遺障害が2つ以上ある場合・・・原則的には、重い方の等級となります。
・13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合・・・重い方の等級を1級繰り上げます。
・8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合・・・重い方の等級を2級繰り上げます。
・5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合・・・重い方の等級を3級繰り上げます。
・併合の結果、1級を超える場合・・・1級が認定されます。
ポイントは、部位ごとに1つの等級認定である、という点です。同一部位で複数の等級が認定されることはありません。