『後遺症』と『後遺障害』という言葉。一般の方には非常に違いがわかりにくく、専門家であっても混同して使用している方も見受けられます。そこで、後遺症と後遺障害の違いについてわかりやすく説明させていただきたいと思います。
後遺症とは?
後遺症とは、ある傷病によって現出した症状が治療を続けたのにもかかわらず完治せず、これ以上治療を続けても改善が得られなくなった状態、を言います。要は治療をしても、改善が得られなくなった状態です。
後遺障害とは?
後遺障害とは、わかりやすく端的に言えば損害賠償の対象となる後遺症、ということです。ある傷病によって現出した症状のために身体・精神機能に障害が残存した場合に限定して、損害賠償の対象として自賠責が認定するものが、後遺障害です。
つまりどういうことなのですか?
わかりやすく言えば、後遺症であっても、後遺障害として認定されなければ、損害賠償の対象にはならない、ということです。身体や精神に一定の改善の得られない症状が残存しても、それが後遺障害として認定されなければ、賠償の対象とはならないのです。
私たちは、後遺症をいかに立証するのか?ではなく、後遺症が後遺障害として立証されるためにはどうすればいいか?という観点から交通事故被害者のお手伝いをさせていただいています。