多くの行政書士、弁護士は、後遺障害被害者請求の仕事を受任すると、委任請求にします。
委任請求とは、被害者に代理して被害者請求の手続きを行うことです。当然に、請求者名は、行政書士の名前となります。そして自賠責の金額も、行政書士の口座に入金されることになります。なぜそうするのか?
それは、依頼者からの報酬を確実に回収するためです。行政書士の口座に自賠責分の金額が入金されれば、そこから報酬分を差し引いた残金を依頼者の口座に振り込むかたちになります。確実に報酬を回収することができるのです。
しかし、当事務所では委任請求は行いません。手続きのサポートはしますが、請求じたいは依頼者様に行っていただきます。なぜか?
行政書士名で請求を行っても、利がないからです。行政書士など、支払を増やそうとする人間の請求は、当然により厳しい審査を受けることとなります。行政書士は影で依頼者を支えて黒子に徹し、請求者名は被害者名で堂々と請求をかけたほうが被害者の実利となると考えます。
報酬の確実な回収を考えれば、委任請求は行いたい気持ちも正直あります。が、百害あって一利なし。被害者の実利、被害者救済を最優先にするのであれば、委任請求はするべきではないというのが当事務所のスタンスです。