外傷性頸部症候群(頸椎捻挫、頸部捻挫)、いわゆるむちうちで後遺障害等級認定がなされるかどうかのポイントについて、よくご質問をいただきます。今一度整理をして、記事にしたいと思います。
まず本日は外使用性頸部症候群(頸椎捻挫)で14級9号が認定されるかどうかの見極めるポイントについてご紹介します。
①左右いずれかの上肢(肩~手指にかけて)に痺れ、だるさ感、おもさ感が残存しているかどうか?
痛みだけでは後遺障害として認定されることはありません。必ず神経症状(痺れ)が残存していることが必要です。ただし痺れといっても、人によっては重さ感やだるさ感のように感じる方もおられます。
②深部腱反射で低下、もしくし消失の所見が得られているかどうか?
腱反射はごまかすことができない所見であるので、調査事務所は非常に重視しています。脊髄に異常がある場合は亢進、軽度亢進を示し、末梢神経に異常があるときは低下、消失を示します。上腕二頭筋は頸椎C5、腕橈骨筋は頸椎C6、上腕三頭筋は頸椎C7の神経根が支配しています。
③スパーリングテスト、ジャクソンテストで陽性を示しているか?
頸部の神経根圧迫と刺激症状を調べるテストです。誘発テストであり、詐病が可能なため、MRIなどの画像所見や腱反射の所見ほどは重要視されません。しかし自覚症状と一致していれば、整合性を立証する所見となります。
④筋委縮が認められるか?
肘を中心としてその上下10センチの部分の周径を計測します。症状のあるほうの腕が片方よりも痩せていれば、筋委縮が疑われます。
⑤整形外科でリハビリ治療を続けているか?
結論・・・自覚症状と頸部神経学的所見が一致し、また症状の一貫性・治療の連続性が認められたうえでなおかつ、真面目な通院実績が確認できた場合に、明らかな神経根圧迫の画像所見が得られなくとも14級9号が認定される可能性があります。
やはり重要なポイントは、適切な治療実績の積み上げです。こればかりは、後々修正をすることがほぼ不可能になります。ぜひ早期にご相談をお願いするものです。
明日は12級13号が認定されるためのポイントについて書きたいと思います。