引き続き、交通事故110協力行政書士の事務所と他の事務所との違いについて述べます。
③異議申立ありきで仕事をしない
これが三つ目の特徴です。多くの事務所では、異議申立を業務の大きな柱としています。成功率80%!などとホームページで謳っている事務所もあります。
ですが現実はそんなに甘いものではないのです。調査事務所において、異議申立が認めらる確立は15%程度です。これが現実なのです。成功率80%?どういう基準でそのような数字を出しているのかは不明ですが、現実的にはそんな数字はありえないのです。
我々は、初回の申請から携わっている案件については、我々の意図するところの等級でない場合は当然に異議申立は行います。しかし、初回の申請から我々が携わらずに、異議申立のみをご依頼された場合は、可能性を慎重に検討します。可能性が十分に見込まれるものについては当然に受任いたします。ですが、可能性が極めて低いもの、不可能なものについてはしっかりとご説明させていただいたうえでお断りさせていただいています。
理由は、治療先にご迷惑をおかけしてしまう可能性があること、一度自賠法に基づいてくだされた認定はそれなりの重みがありそうやすやすとは覆せないこと、被害者にとって時間の浪費になってしまうこと、などがあります。
非常に難しいことをしっかりとご説明させていただいたうえで、それでも納得するために異議申立がしたい、という場合であれば受任いたします。ただし、難しいことはしっかりにご納得いただいたうえでなければ受任はしません。
我々は、初回の申請で全力を挙げて等級の獲得に向けて動きます。異議申立は想定済み?そのような異議申立ありきの対応は我々はしません。明日以降に続きます。