主婦であっても、交通事故受傷により家事労働ができない場合は、家事労働に従事できなかった期間につき認められます。
専業主婦の場合、家事労働のため家政婦を雇えばその雇用費を、雇わない場合は女子の平均賃金を基準に算出されます。原則としては、実治療日数×5700円で計算します。
パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出します。また、傷害の部位、程度と家事労働の具体的内容との相関関係により、全部または割合による休業損害が認められます。
常勤の給与取得者は、給与取得者として認定がなされます。家事従事者の取り扱いはなされません。