外傷性頸・腰部症候群で、どのような場合であれば12級が認定されるのでしょうか。
画像所見+神経症状が整合性をもって立証された場合、12級が認定されます。画像所見とは、器質的損傷(骨折、脱臼)が、画像によって確認ができるものです。そして神経症状とは、シビレです。痛みだけではなく、シビレなどの神経症状が、画像によって確認できる器質的損傷によってもたらされていることが整合性をもって立証できたときに、12級が認定されるのです。
受傷から一貫して可動域に制限があった、など器質的損傷がない場合でも12級が認定される場合もありますが、ここではざっくりと一般的なケースを想定しております。
もちろん、骨折をしてシビレが残存していれば必ず12級、とはいきません。画像所見、神経学的所見が整合性をもって立証されなければ、認定はありません。
事故受傷から早期の段階で対応していくことが望ましいです。