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腰椎捻挫で12級13号を獲得するためには?

腰椎捻挫で12級13号を獲得するためには、以下の点を確認していくことが必要です。12級13号を追いかけるべきかどうか?参考にしてください。

①事故直後から、腰部~足指にかけて強烈な神経症状(痺れ)が発症していたか?また、それらが現在に至るまで継続しているか?

②MRIで、L3/4、4/5、5/S1のいずれかに椎間板突出が認められるか?

(膨隆は×、圧迫所見は矢状面ではなく、水平輪切り画像で確認すること)

ラセーグ、SLR、FNSテストで陽性を示しているか?

腰髄神経の神経根障害を見るこれらの検査で、陽性が出ている必要があります。

④支配領域に一致した深部腱反射テストで、低下もしくは消失を示しているか?

L3/4→大腿前面、下腿内側面に知覚障害、膝蓋腱反射減弱、大腿四頭筋萎縮、FNS陽性

L4/5→下腿前外側、足背に知覚障害、長母趾伸展筋筋力低下、大臀筋萎縮、ラセーグ陽性

L5/S1→足背、下腿外側、足底外縁に知覚異常、アキレス腱反射低下・消失、腓骨筋力低下、ラセーグ陽性

⑤症状のある下肢、大腿部と下腿部に筋委縮が認められるか?

両側の大腿と下腿、膝を中心として10センチ上下した部分の周径を計測すれば、患側が痩せているか判別できます

⑥MRIで末梢神経の圧迫が確認できない場合は、3もしくは3,5テスラのMRI撮影を受ける

(該当する障害部分について、脂肪抑制で1もしくは2ミリスライスで、水平輪切り画像で確認をお願いする必要があります)

⑦まだ圧迫所見が得られない場合は、医大系病院の神経内科の紹介を受け、針筋電図検査を受ける

(末梢神経の異常所見が明確に確認できれば、画像所見と同等の他覚的所見となります)

以上の手順で立証をし、無事に立証ができれば12級13号が認定されます。12級13号を追いかけるべきかどうか?ぜひ参考にしてください。

セカンドオピニオン大歓迎

本日は朝から病院同行で明石に行っていました。お昼は明石で食べようかなぁ・・・とか思っていたのですが、気が付いてみれば午後二時に・・・ 症状固定日であったのでXPの撮影や可動域検査の立会いなどがあり、気が付けばかなり時間が経っていました。

缶コーヒーとチョコレートを駅の売店で買い、電車の中でモソモソ食べました。わびしい昼食ですw

さて・・・

皆さんは医者に診ていただくとき、セカンドオピニオンとして別の医者にも診ていただいたりすることはあると思います。癌などの重い病気であればあるほど、そうだと思います。セカンドオピニオンとして病院をかけもちするのは、もはや当たり前の時代です。

法律家への相談についても、同じことが言えるのではないでしょうか? 突然交通事故に遭い、どの弁護士や行政書士に相談しようか・・・となっても、どの専門家が交通事故に精通しているのか、適切な後遺障害獲得のための有用な治療先を確保しているのか、なかなか判別できないものです。

ですので、たくさんの専門家にご相談をし、そのうえでどの専門家が良いのか判断されるべきだと思います。すぐに契約に持ち込もうとされても、少し待ってセカンドオピニオンとしてどうぞご相談にお越しください。相談料はいっさい無料です。そのうえで、『いや、やっぱり最初の相談に行ったところがよさそうだ』と思われたなら、それはそれでかまいません。

当事務所はセカンドオピニオンとして相談にお越しになることを大歓迎しております。

東京での研修会のご報告

今日は午前中に大阪で出張面談がありました。すでに後遺障害診断書もできあがっている案件でしたので、今から行政書士が関与する意味合いも薄いと判断をして、アドバイスのみでお断りをさせていただきました。ですが、契約にならない場合でも相談料はいただきませんので、出張相談もどしどしご利用ください。

明日から三日間連続で病院同行があり、その準備にバタバタとしておりますが、電話転送などで対応可能です。ご連絡やご相談のご希望など、お待ちしております。

さて、先週の土曜、日曜の二日間、東京で研修会に参加しておりました。研修会といっても、いつもの協力行政書士と交通事故110による研修会ではなく、弁護士50名をお招きして、交通事故110、行政書士も参加した『被害者救済』についての一大研修会です。

後遺障害獲得のノウハウもすべて公開させていただいたうえで、さまざまな意見交換や情報交換、実際に対応しておられる案件についてのご質問などを議論した、非常に濃い内容の研修会でした。

15分ほどの講演時間を宮尾先生からいただきまして(冒頭に弁護士の先生が講演された内容と重複する内容もありましたので、実際には私は手短に10分ほどでやらせていただきました)、弁護士の先生方50名を前にしてお話をするという非常に貴重な体験もさせていただくことができました。

テーマは110協力行政書士の取り組みについて、という内容でお話をさせていただきました。私が特に強調したかったのが、医療機関の開拓の重要性を認識し、その開拓のために血眼で頑張っているのが私たち協力行政書士の一番の特色である、ということでした。なにぶん早口ですので、伝わったのでしょうか・・・(汗)

ともかく、3月にも弁護士・行政書士・交通事故110の合同研修会があります。これからの交通事故被害者対応は、一つの事務所や一つの地域で進めていくのはもう時代遅れだと痛感しました。様々な地域、様々な事務所から新鮮な情報交換をかわし、連携をする部分は連携をして、最先端の被害者対応を追求していかなければならない時代だと思いました。特に行政書士はそうです。もはや行政書士一人で交通事故の対応のすべてを担う時代は終焉しています。勇気をもってそのことを認めたうえで、さらに別の角度から生き残る方策を考えなければならない。我々のその結論が、後遺障害の立証のプロとなる、という道なのです。

行政書士という資格は、わりと小回りが利きます。医師と面談をしても、ほとんど警戒感を持たれません。そこを活かして、有用な治療先・検査機関を開拓し、立証型行政書士としてがんばっていきたいと思います。これが、行政書士が交通事故業務で生き残る唯一の道である、とも考えています。

12級13号:頸椎捻挫(40代男性・栃木県)

【事案】

交差点での正面衝突事故。共同不法行為では無いものの1年前にも交通事故の被害を受け、弁護士対応とされている。憔悴し切っての相談。

【問題点】

医療機関同行によって協力的なドクターであることが判明。自覚症状、神経学的所見に一貫性があるとの説明を受ける。他覚的所見次第では12級13号の可能性有りと踏んだ担当行政書士が、北関東地域で最も頼りとする医療機関でのMRI撮影をコーディネート。

【立証のポイント】

撮影された画像は以下の通り。

(T2 矢状断)

(T2 水平断)

C6右優位の画像所見を得て被害者請求。やられ損では終わらせない12級13号の認定を受けて弁護士に案件を引き継いだ。12級認定に足るレベルの画像所見とはどのようなものか?他の方に参考にしていただければうれしい、とは被害者様の弁。

 (平成24年2月) 

併合14級:頸椎捻挫(20代男性・茨城県)

【事案】

2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。

【問題点】

脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。

調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。

【解決のポイント】

後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。

(平成24年2月) 

14級9号:頸椎捻挫(20代男性・茨城県)

【事案】

基本的な追突事故。

【問題点】

被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。

【立証のポイント】

成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。

(平成24年1月) 

慰謝料についてのご相談

慰謝料についてのご相談損害賠償額についてのご相談も承っております。相談料は無料です。

保険会社が提示してきた示談の金額が妥当なのかどうか? 被害者の皆様にとって大きな問題です。示談をするまえに少し待って、相談無料ですのでどうぞご相談ください。

行政書士は弁護士が賠償請求を行う前段階の土台を作るのが仕事です。ですので、後遺障害認定の獲得(後遺症が後遺障害として認定されると、新たに後遺障害部分の請求が可能になります)や、訴訟の場合は訴訟に向けての医証集めなど、事故によって被った適切な賠償のための土台部分を作るのが行政書士の着手する部分の仕事なのです。

そのため、示談交渉や紛セン対応など、実際の賠償請求については行政書士は携わることができません。ですが、無料アドバイスは可能です。示談の金額を客観的に見せていただき、費用対効果を考えても弁護士に依頼するのが良いと判断した場合には、交通事故に精通した弁護士をご紹介いたします。

また、費用対効果から弁護士に依頼するのは難しい場合については、アドバイスのみを無料でいたします。いずれにしても無料ですから、示談をしてしまうまえにご相談にお越しください。

弁護士に依頼をすることによって提示額の四倍近い金額に増額することも少なくありません。ですが、どの弁護士が交通事故に精通しているのか・・・なかなか一般の方には判別しにくい部分であると思います。

地裁基準での解決に全力で対応していただける弁護士と連携をしておりますので、万全の対応が可能です。ぜひご相談ください。

休業損害について

休業損害についてのご相談も承っておりますので、どうぞご相談ください。相談料は無料です。

休業損害の基本的な考えは、現実の収入減となった額についての補填です。現実の収入減がなくとも、有給休暇の使用は休業損害として認められます。また、休業に伴う昇給遅延による損害も認められる場合があります。

よくご質問される内容として、『年齢別・男女別平均賃金での請求は可能か?』というご質問があります。答えとしては、それは不可能です。認められません。あくまでも、現実の収入源の補填、という考えが休業補償の考え方であるからです。

ポイントをいくつかピックアップして箇条書きします。

●学生・幼児などの休業補償について

原則として休業補償は認められません。ただし、現実の収入があった場合は、認められます。

●主婦の休業補償について

女子労働者の平均賃金額を基礎として認められます。5700円×実通院日数が主婦の休業損害である、と説明をする専門家もいますが、それは誤りです。その算定は保険会社の算定基準です。地裁基準では、休業日額は女子労働者の平均年収を365日で割った額となります。

兼業主婦の場合は、現実の収入と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎とします。

●自営業者・自由業者の場合

休業中の固定費(家賃、従業員の給与等)の支出も、事業の存続のために必要やむを得ない範囲で補償が認められます

●無職者の休業損害

⇒労働能力を有し、労働意欲が認められ、就労に蓋然性があるものについては休業損害は認められます。しかし、保険会社の算定は基本的に0査定です。

 

案件によっては、交通事故に通じた弁護士をご紹介することも可能ですので、まずはご相談ください。相談料は無料です。

むちうちで、被害者の皆様に注意していただきたいこと

むちうち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫)は、神経症状+通院実績の積み上げで14級は獲得することができます。

神経症状は他覚的所見や画像所見などから自覚症状と整合性が保たれていればよく、それは後遺障害診断書によって最終的に整合性のあるものにまとめあげます。

それらの作業は、受任いただければ理想的な後遺障害診断書の案を作成しますので、それを病院同行をしたうえで医師に提示すれば問題のないものが完成します。たとえ不十分なものができたとしても、神経学的所見を立証する別紙で補填したり、場合によっては後遺診断書に追記をお願いに再度病院同行をすることで補完することができます。

ですが通院実績の積み上げについては、被害者の皆様のご協力が不可欠なのです。こちらがご提案させていただいた通院計画を守らず、ほとんど通院していない、整形外科ではなく整骨院に通院していた、などがあとから発覚した場合、残念ながら修正が難しくなります。

最近で実際にあったものとして、治療の空白があります。妊娠されていたため、出産時に入院。その間、一か月半ほど整形外科に通院できず、治療の空白期間ができてしまい、非該当となった案件です。

安静が必要であったことなど、産婦人科の医師の意見書などを添付して異議申立を行いましたが、非該当のままでした。非常に残念な結果です。治療の空白とは、具体的には一か月間です。仕事が忙しかった、などの理由で一か月間以上通院しない期間があると、非該当となります。

事故とは関係のない内臓疾患のため、入院や通院のため二か月間整形外科に通院できなかった被害者がおられましたが、その方は医師の意見書を添付し異議申立をして、14級が認定されました。こういう認められるケースもありますが、基本的には一か月間以上の治療の空白は、むちうち14級の認定は致命的に難しくなる、ということは認識しておく必要があります。

外傷性てんかん

脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折による後遺障害として、外傷性てんかんがあります。

外傷によって脳に残存した瘢痕によって異常信号が発せられることにより、発作が起きます。それが、外傷性てんかんです。発作が繰り返されることにより、脳神経細胞も損傷し、その結果知能低下や性格変化、最悪の場合には痴呆・人格崩壊に至ります。

治療は、薬物療法による治療がなされます。デパケンをはじめとするてんかんを抑制する薬を服用し、脳波検査で異常が消失するのを待ちます。

脳波検査でスパイク波が認められれば、それが異常所見となります。基本的に、脳波検査で異常が認められない場合は後遺障害等級が認定されることはありません。受傷から六か月経過後にスパイク波が認められれば、その時点で症状固定とすれば12級13号の認定が見込めます。

てんかん発作は発症していないが、脳波検査でスパイク波が認められるケース、では受傷後六か月の時点で早期に症状固定として12級13号の等級認定を獲得すべきです。

深刻なケースは、意識障害を伴うてんかん発作が発症しているケースです。この場合は、高次脳機能障害の立証と同様の方法で立証していく必要があります。

性格変化などの日常生活上の変化を、被害者の家族などが注意深く記録しておく必要があります。外部の人間では、性格変化は非常にわかりにくいものです。

後遺障害としては、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号のいずれかが見込まれます。

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