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外傷性頚・腰部症候群


腰椎捻挫で12級13号を獲得するためには?

腰椎捻挫で12級13号を獲得するためには、以下の点を確認していくことが必要です。12級13号を追いかけるべきかどうか?参考にしてください。

①事故直後から、腰部~足指にかけて強烈な神経症状(痺れ)が発症していたか?また、それらが現在に至るまで継続しているか?

②MRIで、L3/4、4/5、5/S1のいずれかに椎間板突出が認められるか?

(膨隆は×、圧迫所見は矢状面ではなく、水平輪切り画像で確認すること)

ラセーグ、SLR、FNSテストで陽性を示しているか?

腰髄神経の神経根障害を見るこれらの検査で、陽性が出ている必要があります。

④支配領域に一致した深部腱反射テストで、低下もしくは消失を示しているか?

L3/4→大腿前面、下腿内側面に知覚障害、膝蓋腱反射減弱、大腿四頭筋萎縮、FNS陽性

L4/5→下腿前外側、足背に知覚障害、長母趾伸展筋筋力低下、大臀筋萎縮、ラセーグ陽性

L5/S1→足背、下腿外側、足底外縁に知覚異常、アキレス腱反射低下・消失、腓骨筋力低下、ラセーグ陽性

⑤症状のある下肢、大腿部と下腿部に筋委縮が認められるか?

両側の大腿と下腿、膝を中心として10センチ上下した部分の周径を計測すれば、患側が痩せているか判別できます

⑥MRIで末梢神経の圧迫が確認できない場合は、3もしくは3,5テスラのMRI撮影を受ける

(該当する障害部分について、脂肪抑制で1もしくは2ミリスライスで、水平輪切り画像で確認をお願いする必要があります)

⑦まだ圧迫所見が得られない場合は、医大系病院の神経内科の紹介を受け、針筋電図検査を受ける

(末梢神経の異常所見が明確に確認できれば、画像所見と同等の他覚的所見となります)

以上の手順で立証をし、無事に立証ができれば12級13号が認定されます。12級13号を追いかけるべきかどうか?ぜひ参考にしてください。

むちうちで、被害者の皆様に注意していただきたいこと

むちうち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫)は、神経症状+通院実績の積み上げで14級は獲得することができます。

神経症状は他覚的所見や画像所見などから自覚症状と整合性が保たれていればよく、それは後遺障害診断書によって最終的に整合性のあるものにまとめあげます。

それらの作業は、受任いただければ理想的な後遺障害診断書の案を作成しますので、それを病院同行をしたうえで医師に提示すれば問題のないものが完成します。たとえ不十分なものができたとしても、神経学的所見を立証する別紙で補填したり、場合によっては後遺診断書に追記をお願いに再度病院同行をすることで補完することができます。

ですが通院実績の積み上げについては、被害者の皆様のご協力が不可欠なのです。こちらがご提案させていただいた通院計画を守らず、ほとんど通院していない、整形外科ではなく整骨院に通院していた、などがあとから発覚した場合、残念ながら修正が難しくなります。

最近で実際にあったものとして、治療の空白があります。妊娠されていたため、出産時に入院。その間、一か月半ほど整形外科に通院できず、治療の空白期間ができてしまい、非該当となった案件です。

安静が必要であったことなど、産婦人科の医師の意見書などを添付して異議申立を行いましたが、非該当のままでした。非常に残念な結果です。治療の空白とは、具体的には一か月間です。仕事が忙しかった、などの理由で一か月間以上通院しない期間があると、非該当となります。

事故とは関係のない内臓疾患のため、入院や通院のため二か月間整形外科に通院できなかった被害者がおられましたが、その方は医師の意見書を添付し異議申立をして、14級が認定されました。こういう認められるケースもありますが、基本的には一か月間以上の治療の空白は、むちうち14級の認定は致命的に難しくなる、ということは認識しておく必要があります。

むちうちと後遺障害

昨日は倉敷まで病院同行で出張をしていました。

私が岡山に行くときは、いつも曇天のような気がします・・・雨は降らないのですが、曇り空。毎回のような・・・w今度は、スカッと晴れた快晴の岡山の空を見上げてみたいものです。

さて・・・

『むちうち』について少し書きたいと思います。むちうちは後遺障害として認定されることはない? こんなことが言われることもあるそうですが、そんなことはありません。

神経症状が残存していれば、後遺障害として認定される傷病です。神経症状は、痺れだけとはかぎりません。重さ感やだるさ感、ピリピリした感じ、なども神経症状です。人によって、感じ方の違いもあります。

傷病名が、『外傷性頸部症候群』『頸椎捻挫』『頸部捻挫』『腰椎捻挫』『腰部捻挫』などと記載されている方は、いわゆるむちうちです。

治るはずだ、たいしたことないはず、むちうちだから後遺症にはならないと言われている、など。いろんな情報がありますが、ぜひ一度ご相談ください。むちうちは後遺障害として認定される傷病です。ではどのように今後動いていけばいいのか? 良いアドバイスができます。

むちうちだから・・・むちうちは・・・レントゲンで何も異常がなかった・・・だから後遺障害としての認定はあるはずがない、と自分で決めてしまわずに、ドシドシご相談ください。受傷後なるべく早い段階でのご相談が特に効果的です。

むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)と後遺障害

むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は後遺障害として認定されることはない?こんなことを耳にすることがあります。

しかし、それは間違いです。むちうちは後遺障害として認定されます

ただし、要件はあります。必要な神経学的所見、適切な治療実績等が必要ですし、訴えるべき自覚症状も、ただ痛みだけを訴えればいいというものではありません。画像所見との整合性も重要なポイントです。

むちうちは14級9号もしくは12級13号か、いずれかが認定されることになりますが、どのような要件があれば12級となり、どのような状態であれば14級が認定されるのか、それらの要件も決まっているのです。

むちうちで後遺障害等級認定を目指すに当たって最も陥りやすい落とし穴が、誤った治療実績の積み重ねです。ただ治療を重ねていけばいいというものではないのです。

そしてそのような誤った治療実績の積み重ねをしてきたうえで六か月が経過し、症状固定の時期を迎えた頃に相談にお見えになっても、もうこちらとしては時期的に修正することが不可能でお力になることができなくなってしまうのです。

そういった被害者様を数多く見てきました。もっと早期にご相談いただいていれば・・・しかしもう、そのような状態となっていては諦めざるをえないのです。

ですので、事故直後からなるべく早期の段階で、ぜひご相談にいらしてください。間違いのない等級認定を得るためには、間違いのないプロセスを踏んで、システマチックに計画的に行動していかなければなりません。交通事故に遭ったら、無料相談を利用してぜひご相談にお越しください。早ければ早い時期であるほど間違いのない等級の獲得に繋がります。

むちうちについて

むちうちは後遺障害として認定されるのか? むちうちなので後遺障害にはなりません、こう説明する医師もおります。

ですが、むちうちは後遺障害として認定されます。もちろん、認定されるためには要件があり、それを立証する必要はあります。このことついて、簡単にまとめてみたいと思います。

まず、当然ながら痛みなどの自覚症状があること、それに加えて痺れ感あるいはだるさが必要となります。

立証は、画像で損傷部位がはっきりしているときは、その損傷部位と実際に現れている神経症状に整合性があるのかをチェックし、それを後遺障害診断書に盛り込みます。単に頸椎、腰椎といってもその中に部位があり、どの部分が損傷しているのかによって痺れが発生する場所などが決まっているのです。

画像からははっきりとした所見が得られない場合は、治療実績の積み重ねと神経学的所見によって立証することになります。このときのポイントとしては、常時痛であることを明確にすること、必要な検査所見を盛り込むこと、改善の見込みがあるような記載は避けていただくことです。治療実績が最も大きなポイントであることは間違いありません。この場合の治療実績とは、接骨院・整骨院ではなく、整形外科での治療実績です。

他の後遺障害と同じく、早期の対応が重要です。誤った対応をしたまま長期間経過すると、修正が困難になるケースも少なくありません。早期のご相談をお願いするところです。

むちうちについて②

外傷性頸・腰部症候群で、どのような場合であれば12級が認定されるのでしょうか。

画像所見+神経症状が整合性をもって立証された場合、12級が認定されます。画像所見とは、器質的損傷(骨折、脱臼)が、画像によって確認ができるものです。そして神経症状とは、シビレです。痛みだけではなく、シビレなどの神経症状が、画像によって確認できる器質的損傷によってもたらされていることが整合性をもって立証できたときに、12級が認定されるのです。

受傷から一貫して可動域に制限があった、など器質的損傷がない場合でも12級が認定される場合もありますが、ここではざっくりと一般的なケースを想定しております。

もちろん、骨折をしてシビレが残存していれば必ず12級、とはいきません。画像所見、神経学的所見が整合性をもって立証されなければ、認定はありません。

事故受傷から早期の段階で対応していくことが望ましいです。

むちうちについて①

外傷性頸・腰部症候群について。ひとことにむちうちと言っても、それぞれの被害者ごとに個別に考えていく必要があります。決められたマニュアルのようなものはなく、それぞれの案件がオーダーメイドで解決されていかなければなりません。どういう検査が必要か?などなど。

ただ、全体に共通して間違いなく言えることもあります。一つは、画像所見です。画像はやはり重要です。そして、症状の一貫性、治療の連続性が大切です。それらの条件が揃っているうえで、様々な検査所見を駆使して整合性を立証すれば、むちうちでも後遺障害として認定されることは可能なのです。

ざっくり言いますと、14級は症状の一貫性+治療の連続性が立証されれば、じゅうぶんに認定される可能性があります。症状の一貫性とは、事故との因果関係が認められ、それが症状固定に至るまで一貫して訴えられている症状であるのかどうか、ということです。事故から三か月後に初めて訴えた症状は、たとえそれが事故によるものであっても事故との因果関係を立証することが困難になってしまうのです。

そして治療の連続性とは、継続して治療を行っているかどうか、です。一か月以上の治療の空白期間があると、連続性を立証するのはかなり難しくなります。また、整骨院・接骨院への通院は、治療とは認められていません。

自分では軽傷であると思っているむちうちであっても、後遺障害として認定され得る可能性はありますので、なるべく早期の段階でぜひご相談ください。明日は、12級に該当する場合について書こうと思います。

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