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医療


ヘリカルCTと中心性脊髄損傷

現在、NPO法人交通事故110の宮尾先生より、ヘリカルCTを用いた中心性脊髄損傷の立証についてご指導を受けています。

一介の行政書士では到底思いも浮かばないことなので、こういったご指導をいただけるのは本当にありがたいことです。

さて・・・

ヘリカルCTとは? 

ヘリカルCTは癌検診などで用いられているCTです。ヘリカルCTで検索をすると、ヘリカルCTがどういったものなのかが山のように検索に出てきますのでそちらを見ていただくとして、ここではものすごく簡単に特徴を挙げてみたいと思います。

・撮影が短時間

直径数ミリ単位の非常に小さな病変でも明瞭に描出

・輪切り写真なので死角がほとんどなく、正常な部分と病変を間違えることもほとんどなく、隠れた出血痕も見逃さない

・得られた画像により、三次元画像が作成できる。それにより立体構造の把握が容易にできる

 3D画像で立体的な把握が容易

以上のような特徴があります。

上の写真はヘリカルCT画像です。

(a)の画像は骨、血管共に正常  (b)の画像は骨は正常であるが、血管が閉塞(矢印の部分)していることが確認できます。

癌検診で用いられることの多いヘリカルCTですが、ヘリカルCTでは微細な出血痕が描出できることから、主に中心性脊髄損傷において微細な骨折や頚椎硬膜外の出血痕を描出、その画像所見が等級認定や訴訟での有力な医証足り得るのではないか、という可能性を探っているのです。

交通事故110の記事出しにおいても、近々このテーマについて書かれると思います。画期的な発見であると思います。

業務における病院同行の重要性

今日も朝から病院同行で出かけておりました。

私たちの業務の最もコアな部分は、やはり病院同行だと思っています。そしてどれだけ傷病に応じた治療先、検査機関を確保できているか?これが立証に携わる者の価値だと思っています。

そのためには、とにかく病院同行をたくさんこなす必要があると思っています。一般の被害者様には、行政書士などを選ぶにおいてなかなか見えにくい部分なので判断が難しいかもしれませんが、弁護士さんと協力して仕事をするときなどは、治療先を確保しているのか?は弁護士さんには大きな注目ポイントになります。

なぜなら、弁護士からすれば、治療先の確保もしていない、医療同行もろくにしてくれない行政書士と一緒に仕事をするメリットはありませんから。

ですので、私たち協力行政書士は、今必死に努力しなければならないと思っています。少し大げさに言えば、この点は行政書士が生き残れるか?という問題を孕んでいる点です。

私たちのウリの一つは、すべての案件で病院同行を徹底する、というものがあります。私たちは、今一度その重要性を再認識しなければならないと改めて思います。

打鍵器を導入しました

三木市まで医療同行をしておりました。雪も降っていて、すごく寒かったです。

さて、メディカルコーディネーターに頼んで、打鍵器を購入しました。既に持ってはいたのですが、持っていたものは軽くいまいち使いにくかったのです。ですので、重みのあるしっかりしたものを買いなおしました。

打鍵器は、腱反射テストで使用します。頸椎では、上腕二頭筋はC5神経根、腕橈骨筋はC6神経根、上腕三頭筋はC7神経根が支配しています。腱を打鍵器で叩き、筋に伸展刺激を与えることによって起こる筋収縮を、深部腱反射と呼ぶのです。

脊髄に異常がある場合は亢進を示し、末梢神経に異常がある場合は低下、消失を示します。腱反射は非常に有力な神経学的所見です。ここで異常が見られないのであれば、少なくとも12級13号の立証はほぼ不可能であると言えます。

12級13号を追いかけるべきかどうか? 腱反射テストをしてみればおおよそ見当をつけることができるのです。

ただしあくまでも素人の検査ですから、おおよその判断にはなりますが確定的な判断をするには医師にやっていただく必要があります。

治療実績と整骨院・接骨院

治療実績は、後遺障害認定において当然に重視されるポイントの一つです。むちうちであれば、言わば審査の入り口的な要件であるといえます。

ご相談を受ける中で残念なケースの一つが、治療実績がほぼ整骨院・接骨院であるために、依頼をお受けすることができずお断りせざるをえない、というケースです。もっと早期にご相談いただいていれば・・・と非常に残念思うケースです。

整骨院・接骨院は、医師ではなく柔道整復師が運営をしています。ですので、診断権がありません。したがって、認定をする調査事務所では、整骨院・接骨院での治療は治療実績として非常に軽く評価されてしまうのです。ですので、後遺障害等級の獲得を視野に入れて通院をするのであれば、リハビリ設備の整った整形外科に通院をし、治療実績を積み上げるべきなのです。

これは非常に大きなポイントで、間違った通院実績の積み上げによって等級獲得を断念しなければならなくなるケースは非常に多いです。

私は、整骨院の施術そのものについてはとても評価しています。ただし、治療をする場ではないという感覚を持っています。怪我人が治療をするというイメージではなく、健常者が整体する場であると思っています。整骨院、まさにその字の通りです。

整骨院の治療を続けるよう指導したり、整骨院への通院実績が十分に意味があるかのように説明をする行政書士も中にはいます。なぜそういう説明をするのか?理由は簡単です。整骨院から被害者の紹介を受けているからです。紹介を受けている手前、整骨院よりも整形外科に通院してください、とは言えないのです。もし本当に整骨院への通院が整形外科への通院と同様の治療実績として評価されると思っているとしたら・・・正直申し上げて、専門家失格です。

専門家としてそれはどうなのか?と私は考えます。交通事故被害者救済の理念からはかけ離れていると考えます。行政書士に相談をするうえで、皆様に注目していただきたいポイントです。

肩関節模型を導入しました

肩関節模型を導入しました。腱板損傷は対応することが多い傷病であり、設備の整った非常に能力の高い治療先をご紹介することも可能です。

腱板損傷の立証で常につきまとう問題が、「事故との因果関係は??」という問題です。

実際問題、医師がそのことを判断するのは非常に困難であり、ストレートに事故との因果関係がある旨を医師に書いていただくようにお願いすることはナンセンスです。そんなことは医師にはわかりませんし、医師の仕事はあくまでも治療なのです。

事故との因果関係を立証するためには、外堀から埋めていくかのように、ジワジワと材料を揃えていくことが肝要です。

膝関節の模型の導入も考えているのですが、事務所にお越しになられた方はご存じのとおり?w事務所は手狭ですので、あと1、2個くらいが限度かなぁ・・・とも思っています。次は膝関節を導入したいですね!

打診器を導入しました

打診器を導入しました。

打診器は、腱反射を検査する際に用いられるハンマーです。

腱反射とは、筋に伸展刺激を与えた時に起こる筋収縮のことで、外傷性頸部症候群(いわゆるむちうち)などでは、有力な神経学的所見として重要な医証の一つとなります。

脊髄に異常がある場合は、反射は亢進、または軽度亢進を示します。

末梢神経である神経根に異常がある場合は、反射は低下、消失を示します。

頸椎模型を導入しました

頸椎の模型を導入しました。

頸椎は、骨折や脱臼はもちろんですが、頸部の捻挫、いわゆるむちうちも後遺障害として認定される傷病です。

むちうち(外傷性頸部症候群)については、適切な治療先・十分な治療実績・神経学的所見・画像所見、これらの医証が欠かせません。そして自覚症状としては、痛みだけではなく痺れ、痺れはなくとも重さ感やだるさ感が必要となります。

そして、それらの自覚症状の発現場所と、頸椎のどの部分が損傷しているのかは密接にリンクしているのです。それらを医証と後遺障害診断書によって、整合性をもって立証することが大切です。

むちうちだからといってあきらめてしまわずに、しっかりと今ある自覚症状を洗い出し、着実に対応をしていかなければ後々後悔をすることにもなりかねません。ぜひ、ご相談ください。

角度計を導入しました

角度計を導入しました。可動域の測定に使用する器具です。

可動域制限を伴う後遺障害の場合、当然に可動域の数値は認定に大きく影響します。

正しい可動域の測定方法がなされているか?自動値で測定すべき傷病に対して他動値で測定していないか?

単に可動域測定といっても、チェックすべき点はあります。そして、その可動域の測定が誤った測定がなされた数値であれば、大きな不利益を被る可能性もあります。

あるがままの後遺症による可動域制限がしっかりと測定されているか?慎重に対応すべきです。

病院同行について

病院同行についてのご質問で、『事故との因果関係があるということを医師に書いていてただくようにお願いできませんか?』というご質問をいただいたことがあります。

我々が病院同行をなぜするのかというと、必要な検査の実施・画像の取付のお願い、あるがままの後遺症が、適切な後遺障害等級として認定されるためにはどのような後遺障害診断書を作成しなければならないか、理想的な後遺障害診断書の記載についてのお願い、そして具体的な画像所見や神経学的所見についてお聞きしその旨を診断書に盛り込んでいただくことのお願い、可動域測定時の立会い、などです。

いずれにしても、医師の所見を尊重し、その所見に基づいて立証していく必要があるのです。

事故との因果関係は、特に外傷性頸部症候群などで問題となりやすい点です。事故によっての損傷なのか?しかし、それを医師が判定をするのは困難ですし、医師が因果関係があると記載することもありません。

そして因果関係があるかどうかを判定するのは、損保料率機構の調査事務所なのです。医師の仕事はあくまでも治療です。因果関係について立証をすることではありません。

ですので、事故との因果関係がある旨をご記載いただく?そのような幼稚なお願いをするための病院同行は、我々は一切行っていないのです。それにそもそも、因果関係がある旨をご記載いただくお願いをされたいのであれば、わざわざ行政書士などの専門家に依頼するメリットがあるのでしょうか?ご自身でお願いすればよいのです。

我々は、被害者の自覚症状の一つ一つについてその後遺障害認定の可能性を模索し、そのために必要な検査所見・画像所見の取得と理想的な後遺障害診断書の作成のための病院同行を行っています。あるがままの後遺症の実態を、医師の所見に基づいて立証し、自賠責に申請をかける。それが後遺障害等級認定申請です。それによって認定を受ければ、それは事故による後遺症であるとお墨付きを得たのと同じなのです。決して、我々自身や医師が判定を下すのではないのです。

どのような治療実績を積み上げているか?

もう修正が不可能になっている状態でご相談をいただき、非常に残念に思うことが最近多くあります。修正不可能なポイントとしては、事故との因果関係が立証不可能になっているケースと、治療実績が後遺障害認定には不可能な治療実績であるケースと、多くはこの二つのケースです。

治療実績は、調査事務所は当然ながら重要視します。ですので、漫然と治療を続けるのではなく、等級認定がなされるために必要な治療実績を積み上げておくことが大切なのです。

しかし、症状固定直前になって治療実績に問題があることが判明しても、もうどうすることもできません。申請後非該当になってその後何度異議申立をしたとしても、もう認定されることはないのです。

ですので、少しでも修正が可能な時期に、事故後できるだけ早期のご相談を我々は推奨させていただいております。今現在、交通事故受傷によって治療を続けておられる方は、今一度ご自身の治療実績について確認してみてください。

傷病と自覚症状と治療先の治療に一貫性・整合性がありますか?整骨院を主たる治療先としていませんか?

非常に大切なアドバイスをすることができる可能性があります。初回相談は無料ですので、ぜひご相談ください。

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