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『労災補償 障害認定必携』

労災補償 障害認定必携』という本があります。財団法人労災サポートセンターが発行しています。

この本は、後遺障害等級認定申請実務を取り扱う専門家であれば、必ず所持していなければならない本です。ですが・・・この本を持っていない、読んでいない専門家もかなり存在するのが現状なのです。

様々な専門家のホームページに、後遺障害についての説明などが載っていますが、それらの多くはこの『労災補償 障害認定必携』を情報源としているものがほとんどです。この本を読んでから様々な専門家のホームページを見てみると面白いですよ。労災認定必携大活躍だなぁって感じるはずです。

それくらいこの本は、多くの専門家に愛用されています。それはなぜか?それは、認定結果の理由書などを見るとわかります。

1.自賠責保険の後遺障害について

自賠責保険における後遺障害の等級認定実務は、自賠法第16条の三に基づき、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められており、この認定基準上、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」を後遺障害の対象とする旨が規定されています。

上記はどういうことか・・・と言いますと、端的に言うと、自賠責保険の後遺障害等級認定実務は、労災保険の障害認定基準を準用します、ということなのです。

実際問題として、「そもそも労災保険の障害認定基準は炭鉱労働者を想定して作られたものであり、交通事故被害者の障害とはマッチしにくい部分が多い」「労災保険の障害認定と自賠責の認定とは差が生じることが多く、実際は認定ポイントも異なる部分が多い」「書類審査と対面審査の違い」「労災認定基準を研究したところで、自賠責の等級認定基準を理解できるほど甘いものではない」などなど、さまざまな問題点や指摘があることは事実です。ですが・・・

労災認定必携を研究すれば、「後遺障害とはどういう観点から認定されるのか?」という基礎的な考え方が理解でき(労働にどのような障害を残しているか?という観点)、おのずと「どういう表記が後遺障害診断書にあればマズイ」というのが感覚的に理解できるのは事実です。決してないがしろにしてはならないですし、専門家であれば文字通り必携であると思います。

書店では売っておりませんが個人でも購入可能ですので、興味のある方は労災サポートセンターのホームページをご覧になってください。

相談のワンストップ化

今週は肩のシリーズをずっと書いてきましたが、続きは来週からにします。何となくメディカルのことばかり書く業務日誌というのも個人的にはつまらないと思いますので・・・

最近考えていることの一つに、交通事故相談のワンストップ化構想というものを考えています。どういうものかと申しますと、

交通事故に関するあらゆるご相談(後遺障害のご相談はもちろん、慰謝料のご相談、死亡事故のご相談、過失についてのご相談、その他損害賠償についてのご相談、休業損害についてのご相談、治療打ち切りについてのご相談、などなど)にワンストップで対応する相談会を行うというものです。

それについては当然ながら、行政書士だけでは開催は不可能です。過失についてのご相談、損害賠償についてのご相談などはやはり弁護士の先生のご協力が不可欠です。

そこで、弁護士との合同相談会というものを開催し、我々が特化している後遺障害についてのみでなく、交通事故のあらゆるご相談に対応できる相談会の開催を考えています。現在も開催しております、定期相談会をそういった弁護士・行政書士合同相談会にグレードアップさせたいなぁ、というのが個人的な考えではあるのですが、協力行政書士やNPO法人交通事故110など、周りの方々のご賛同が得られない場合は、ご迷惑をおかけするわけにはまいりませんので、個人的にそういう方向を模索していかなければならないと考えています。

何にせよ、私たちの目指すところは『被害者救済』です。それに向けて協力していくことには変わりがありません。

セカンドオピニオン大歓迎

本日は朝から病院同行で明石に行っていました。お昼は明石で食べようかなぁ・・・とか思っていたのですが、気が付いてみれば午後二時に・・・ 症状固定日であったのでXPの撮影や可動域検査の立会いなどがあり、気が付けばかなり時間が経っていました。

缶コーヒーとチョコレートを駅の売店で買い、電車の中でモソモソ食べました。わびしい昼食ですw

さて・・・

皆さんは医者に診ていただくとき、セカンドオピニオンとして別の医者にも診ていただいたりすることはあると思います。癌などの重い病気であればあるほど、そうだと思います。セカンドオピニオンとして病院をかけもちするのは、もはや当たり前の時代です。

法律家への相談についても、同じことが言えるのではないでしょうか? 突然交通事故に遭い、どの弁護士や行政書士に相談しようか・・・となっても、どの専門家が交通事故に精通しているのか、適切な後遺障害獲得のための有用な治療先を確保しているのか、なかなか判別できないものです。

ですので、たくさんの専門家にご相談をし、そのうえでどの専門家が良いのか判断されるべきだと思います。すぐに契約に持ち込もうとされても、少し待ってセカンドオピニオンとしてどうぞご相談にお越しください。相談料はいっさい無料です。そのうえで、『いや、やっぱり最初の相談に行ったところがよさそうだ』と思われたなら、それはそれでかまいません。

当事務所はセカンドオピニオンとして相談にお越しになることを大歓迎しております。

東京での研修会のご報告

今日は午前中に大阪で出張面談がありました。すでに後遺障害診断書もできあがっている案件でしたので、今から行政書士が関与する意味合いも薄いと判断をして、アドバイスのみでお断りをさせていただきました。ですが、契約にならない場合でも相談料はいただきませんので、出張相談もどしどしご利用ください。

明日から三日間連続で病院同行があり、その準備にバタバタとしておりますが、電話転送などで対応可能です。ご連絡やご相談のご希望など、お待ちしております。

さて、先週の土曜、日曜の二日間、東京で研修会に参加しておりました。研修会といっても、いつもの協力行政書士と交通事故110による研修会ではなく、弁護士50名をお招きして、交通事故110、行政書士も参加した『被害者救済』についての一大研修会です。

後遺障害獲得のノウハウもすべて公開させていただいたうえで、さまざまな意見交換や情報交換、実際に対応しておられる案件についてのご質問などを議論した、非常に濃い内容の研修会でした。

15分ほどの講演時間を宮尾先生からいただきまして(冒頭に弁護士の先生が講演された内容と重複する内容もありましたので、実際には私は手短に10分ほどでやらせていただきました)、弁護士の先生方50名を前にしてお話をするという非常に貴重な体験もさせていただくことができました。

テーマは110協力行政書士の取り組みについて、という内容でお話をさせていただきました。私が特に強調したかったのが、医療機関の開拓の重要性を認識し、その開拓のために血眼で頑張っているのが私たち協力行政書士の一番の特色である、ということでした。なにぶん早口ですので、伝わったのでしょうか・・・(汗)

ともかく、3月にも弁護士・行政書士・交通事故110の合同研修会があります。これからの交通事故被害者対応は、一つの事務所や一つの地域で進めていくのはもう時代遅れだと痛感しました。様々な地域、様々な事務所から新鮮な情報交換をかわし、連携をする部分は連携をして、最先端の被害者対応を追求していかなければならない時代だと思いました。特に行政書士はそうです。もはや行政書士一人で交通事故の対応のすべてを担う時代は終焉しています。勇気をもってそのことを認めたうえで、さらに別の角度から生き残る方策を考えなければならない。我々のその結論が、後遺障害の立証のプロとなる、という道なのです。

行政書士という資格は、わりと小回りが利きます。医師と面談をしても、ほとんど警戒感を持たれません。そこを活かして、有用な治療先・検査機関を開拓し、立証型行政書士としてがんばっていきたいと思います。これが、行政書士が交通事故業務で生き残る唯一の道である、とも考えています。

後遺症と後遺障害?

『後遺症』と『後遺障害』という言葉。一般の方には非常に違いがわかりにくく、専門家であっても混同して使用している方も見受けられます。そこで、後遺症と後遺障害の違いについてわかりやすく説明させていただきたいと思います。

後遺症とは?

後遺症とは、ある傷病によって現出した症状が治療を続けたのにもかかわらず完治せず、これ以上治療を続けても改善が得られなくなった状態、を言います。要は治療をしても、改善が得られなくなった状態です。

後遺障害とは?

後遺障害とは、わかりやすく端的に言えば損害賠償の対象となる後遺症、ということです。ある傷病によって現出した症状のために身体・精神機能に障害が残存した場合に限定して、損害賠償の対象として自賠責が認定するものが、後遺障害です。

つまりどういうことなのですか?

わかりやすく言えば、後遺症であっても、後遺障害として認定されなければ、損害賠償の対象にはならない、ということです。身体や精神に一定の改善の得られない症状が残存しても、それが後遺障害として認定されなければ、賠償の対象とはならないのです。

私たちは、後遺症をいかに立証するのか?ではなく、後遺症が後遺障害として立証されるためにはどうすればいいか?という観点から交通事故被害者のお手伝いをさせていただいています。

定期無料相談会とその他の相談の違いとは?

毎月第二土曜日に、関西・定期無料相談会を開催しています。これはいわば『交通事故戦略会議』であり、他の事務所の相談会はもとより、私たちの普段やっている相談とも一線を画すものです。

もちろん、普段の私たちの相談・出張相談も決して手を抜いているわけではありません。当然ながら全力投球なのですが、やはり定期無料相談会のクオリティにはまだまだ太刀打ちできないのです。それはなぜか。

定期無料相談会は、NPO法人交通事故110とタイアップをさせていただいている相談会なのです。つまり、宮尾先生直々にご相談いただける相談会、ということです。ですので、解決までの道筋の提示、見通しの提示が明確なのです。宮尾がなんぼのものなの?という人もいるかもしれません。ですが、この業界で仕事をしている人間なら弁護士であっても行政書士であっても、宮尾先生の影響は少なからず受けています。ほとんどの事務所に宮尾先生の書いた書籍がありますし、受任を受けたあとにその傷病名をもとに、交通事故110のホームページを見て必死に勉強をしている弁護士や行政書士は、じつは腐るほど存在するのです。

私自身も、特にメディカルの面において交通事故110のクオリティで相談ができるように、少しでも近づきたいと思いますが、そこは長年の積み重ね、圧倒的な経験則の差。やはりまだまだ太刀打ちできないのが実情です。そういう意味でも、研修などで間近で学ばせていただいているのは、非常にありがたいですし本当にラッキーなことだと思っています。少し話が逸れました・・・

相談会に話を戻します。そしてこの定期相談会は、他の相談会にはない特色があります。それは非常にメディカルに特化した相談がなされるということです。診断書などの書類の分析だけでは終わらない、机上の説明だけでは終わらないのです。

画像分析、模型を使った視覚的な説明、弁護士が対応すべき分野については、スカイプなどで即弁護士を交えた話し合いが可能であること、腱反射や可動域測定の試行、などなど。ぜひ、他の相談会との違いを感じてください。

後遺障害認定申請と弁護士・行政書士

後遺障害等級認定申請と、行政書士・弁護士の関係について。

休業損害、入通院慰謝料は、およそ140万円ほどがほとんどです。保険会社の提示額が100万とすれば、40万円をアップさせるために弁護士に依頼するのか?という話となります。

結論から言って、傷害部分の示談で弁護士に依頼するのは難しいと言わざるを得ません。弁護士費用がかかりますから。自分で示談をして、10万円でも自力でアップさせたほうが得策です。

ですが、後遺障害等級が認定されていればどうでしょうか。14級が認定されても、地裁基準で賠償額は320~400万ほどになります。このレベルになると、弁護士費用をお支払しても弁護士に依頼するメリットは大いにあります。

交通事故賠償の要は、後遺障害等級が認定されるかどうか?ここがポイントとなります。等級獲得を行政書士が担当し、等級が認定されたものについては弁護士がその賠償の実現を担当する。これが行政書士・弁護士の基本的な関係です。

弁護士は賠償実現のプロに、行政書士は立証のプロに、それぞれ特化していかなくてはなりません。それが被害者救済の最も根幹となるシステムであると言えます。

出張相談

先週の土曜日は相生での病院同行があり、本日は岡山で病院同行があり、遠距離の病院同行が続きました。

フットワークの軽さは、弁護士にはない行政書士の大きな強みであると考えています。病院同行だけでなく、出張面談もガンガンやっていきたいと思っています。

受傷による痛みや神経症状を抱えて、相談に行くのはつらいものです。ですので、どしどしご相談ください。出張にかかる交通費の実費はいただきますが、相談料はかかりません。相談に行っても交通費はかかるわけですから、呼んでも同じです。日当はかかりません。

最寄りの駅周辺の喫茶店や、あるいは自宅でもお伺いします。あらかじめのご予約であれば、営業時間外の時間帯でもかまいません。休日でもOKです。

出張相談、どしどしご利用ください。

着手金ってどうなの?

なぜ着手金をとるのですか? 着手金無料のところたくさんありますよ?

こんなことを言われることがたまにあります。ですが私からすれば、なぜ着手金をいただかないの?って思います。

ほとんどの事務所では、症状固定時期での契約で、そこから後遺障害申請を行っています。ですが、それでは決定的に遅いのです。修正することが非常に困難になっている時期であり、後遺障害認定を断念せざるをえないケースに陥る時期でもあります。

例えば、主たる治療先を誤っていた場合・・・症状固定時期であれば、もう修正はほぼ不可能です。

必要な画像所見があったにも関わらず、その画像所見が得られていない場合・・・これもほぼ修正不可能です。

症状固定に近い時期からの対応であれば、着手金は確かに不要かもしれません。ですが、専門家の対応としてそれはどうなのか・・・と個人的には考えるのです。

後遺障害認定を断念せざるを得ない状況を回避するという点が、専門家に依頼する大きなメリットの一つであるからだと考えるからです。であれば、受傷後二か月や三か月といった、じゅうぶん修正が可能な時期から対応をして、間違いのない後遺障害の認定を受けることこそが真の被害者救済ではないかと思います。ですから、我々は、事故受傷から早期の段階でのご相談をおすすめし、またそれを我々のウリともしています。

受傷後早期の段階からのご対応となれば、着手金をいただかなければ経営的にも難しいです。必然的に多くの依頼者様を管理する必要がありますし、病院同行の回数も多くなります。対応途中で、音信不通になるケースもまれにですがあります。ですから、我々は着手金をお願いしております。もちろん、仮に非該当となれば着手金以外の費用はかかりません。着手金は無料でも、非該当の場合は〇万円いただきます?通信費として月に〇円いただきます?そんな対応をしている事務所がほとんどなのです。

要は、私たちもビジネスなのです。生活をしていかなければなりません。ボランティアではないのです。であれば、きっちりと等級を獲得しなければなりません。等級を獲得できなければ、我々のビジネスは成立しません。そのために、受傷から早期の段階から対応させていただき、間違いのない等級認定獲得に結びつけています。

もう一点、着手金なしに、遠方の治療先に同行をして、必要な検査所見を得ることができるの??というのも疑問の一つです。

傷病によっては、必要な医証を得るために場合によって、遠方の医療機関での精査受診が必要になるケースもあります。そのための同行や手配に、はたして着手金なしで対応できるのでしょうか?疑問が残るところです。

弁護士の先生方へ(後遺障害獲得の外注を承ります)

交通事故相談案件で、後遺障害等級の獲得が必要な案件につきまして、適正な後遺障害等級(後遺症の障害等級)の獲得までを外注で当事務所がお手伝いさせていただきます。

 対象地域:関西全域(兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀)、中国地方全域、四国全域、北陸全域 

 内   容:適正な後遺障害等級(後遺症の障害等級)獲得支援

        ・後遺障害診断書作成に係る保険会社、医療施設への対応支援

        (必要に応じて、医療施設に出向きます)

        ・依頼者との面談を通したより精度の高い後遺障害等級申請書類の作成

        ・理想的な後遺障害診断書の作成のための対応支援

 詳細は、当事務所へご相談下さい。  

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