関西圏(兵庫・神戸・大阪等)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 リーフ行政書士事務所

保険


保険会社との付き合い方

まず、関係のない話を少し・・・

行政書士風情が、いっちょこまえに営業日休業日どうの言うてるんじゃねーよ、と言われそうなので、少しフォローさせてくださいw

12/29~1/3までは、神戸国際会館のビジネスタワーじたいが休館となるのです。エレベーターも止まります。当事務所は22Fです。交通事故で受傷されたお客様をエレベーターも止まっているのにお招きするわけにいかないでしょう??

そういうことなのです。1/4からとか、休みすぎだろとお叱りをうけるかもしれませんが、転送による電話対応、メール対応はしておりますので、何卒ご容赦くださいませ。

さて、事故に遭ってからは、加害者の保険会社と付き合っていかなければなりません。被害に遭った、事故のせいで痛みを抱えることになったという被害者様のお気持ちはたいへんなものであることはお察しいたします。保険会社の対応が時に傲慢であるように思えることもあると思います。が・・・

保険会社との関係を悪化させて、被害者にとって何も得になることはありません。むしろ、損をするばかりなのです。弁護士対応にでもされれば、もう完全にシャットアウトです。

もちろん、保険会社の言いなりになる必要などありません。ですが、治療費をみていただいているのは保険会社なのです。症状についてしっかりと説明をしたうえで、冷静で丁寧に対応をすべきです。

被害者様の辛い立場・お気持ちは当然のことと思います。ですが、無駄に保険会社との関係を悪化させても、損をするばかりです。であれば、こちらもクールに対応をしていくのが良策です。

保険代理店の皆様へ

 保険代理店の皆様へ

 当事務所では、保険代理店の方からの相談と依頼も受けています。ぜひ、ご相談下さい。

    

  自賠責保険会社への請求をお客様自身で行うのが困難な場合、ご相談ください。

 

  また、特に、後遺障害(後遺症)の可能性がある場合においては、お客様自身での対応は困難であり、 専門的支援が必要です。

  紛争前で、後遺障害の等級申請が絡む場合等、弁護士事務所への紹介ができない場合、ご相談ください。

 

  当事務所では、そのような保険代理店の皆様を支援しています。

人身傷害補償保険について

人身傷害補償保険はなぜ必要なの?どういうメリットがあるのか?というご質問をされる被害者様がおられます。

自賠責保険には死亡3000万円、傷害120万円、後遺障害75万円~3000万円という支払限度額があるために、損害の全額をカバーできないので上積みとして対人賠償保険がある、というのは明解で理解しやすいです。ではなぜそれに加えて人身傷害補償保険が必要なのでしょうか。

それは過失相殺が原因です。例えば、被害者が赤信号を無視して自動車事故に遭った場合、被害者に大きな過失があり被った損害のほとんどが過失相殺として減額され、その減額分は対人賠償保険でもカバーされません。

人身傷害補償保険は、対人賠償保険がカバーしないこの過失相殺分をカバーしてくれる保険なのです。ですので、非常に重要で必ず加入しておくべき保険であるといえます。

自賠責保険、対人賠償保険、人身傷害補償保険は、自動車を運転する者としては必要不可欠であるといえます。

後遺障害等級の併合の考え方

同一事故によって後遺障害が二つ以上残った場合、等級の併合がなされます。

併合は、一人の被害者に対して部位ごとに1回しか適用されません。12級に該当する後遺障害が3つ以上存在しても、12級と12級を併合で11級とし、これに残りの12級を併合して10級とはなりません。11級の扱いとなります。

原則・・・後遺障害が2以上あるときは、原則として重い方の後遺障害等級とする

ただし、13級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を1級繰り上げる。

8級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を2級繰り上げる。

5級以上の後遺障害が2以上あるときは、重い方を3級繰り上げる。

14級の後遺障害が複数認められるときは、14級のままです。

併合の結果1級を超えるときは、1級が認定されます。

自賠法16条 被害者の直接請求権について③

自賠責保険においては、保険会社が無責の場合を除き、保険金が支払われないということはまずありません。また無責の場合、といっても、免責事由はほぼないと言えます。

告知義務違反についてもその効果が大きく制限されていて、告知義務の対象である「重要な事実または事項」が「道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号」「政令で定める自動車の種別」の二種に限定されています。自賠責保険が被害者保護に徹している部分の現れであるといえると思います。

対人賠償保険は、多くの免責事由や告知義務違反、危険増加通知義務違反、事故後の各種義務違反、などによる保険料不払が稀ではありません。保険加入者は対人賠償保険は任意に解除することができますが、自賠責保険は車の所有者全員に契約の締結が義務付けられています。

これらのことから、自賠責保険は被害者救済に徹していると評価できると思います。私たち協力行政書士とNPO法人交通事故110では、この被害者救済に則った自賠責保険の制度的確立のために制定された自賠法、その中でもとりわけ16条の直接請求権を駆使して、被害者救済に取り組んでいきたいと考えています。

自賠法16条 被害者の直接請求権について②

保険会社が加害者に保険金を支払い、加害者がそれを被害者に支払うという方式には、数々の問題が存在することは昨日の記事にて述べました。

自賠責保険は強制保険です。それは被害者救済の手段としての意味合いが強く、そのために前述した数々の問題点は回避しなければなりません。そのため、保険会社⇒加害者⇒被害者という方式をやめ、保険会社が直接被害者に保険金を支払うことで、加害者を賠償義務から解放する方式を採用するようになりました。

このような方式は責任免脱型の責任保険であり、責任保険の理想型ともされています。自賠法16条は、車の保有者らが被害者に対して負っている損害賠償義務と同じ義務を、保険金額の範囲内で保険会社が重畳的に負担することを宣言したものであるのです。

ただし被害者は、同一損害について二重の利益を利得することはできません。保険会社から保険金を受領すれば、その範囲内で加害者は損害賠償を免れ、また加害者から賠償を受ければその範囲内で保険会社の保険金債務は消滅することになります。来週月曜日の記事に続きます。

自賠法16条 被害者の直接請求権について①

自賠法は16条で、保険者に対する被害者の直接請求権を承認しています。このことについて、今日と明日、来週の月曜の三回にわたって記事を書きたいと思います。まずは16条の条文です。

自賠法16条1項・・・第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

保険者に対する損害賠償請求権を被害者に認めるかどうかは、重要な点です。というのも、自賠責保険の契約の当事者はあくまでも保険者と保険契約者であって、被害者は契約外の第三者であるからです。ですので、被害者に保険者への直接請求権を認めるためには、相応の理由がなければならないのです。

ではなぜ被害者の直接請求権を認めたのでしょうか?またどのようなところに直接請求権を認めない場合の不都合があるのでしょうか?

かつては事故を起こして賠償責任の有無と額が確定した場合、保険者は保険金を被保険者(加害者)に支払い、被保険者はそれを被害者に支払うという方法が採られていました。しかしその方法では多くの問題が生じます。例えば、加害者が失踪したり事故のショックのために自殺してしまった場合はどうでしょうか?

また加害者が有する保険債権を被害者が事前に差し押さえないかぎり、保険金が必ず被害者に支払われるという保証もありません。加害者が自用に消費する可能性もあります。さらに加害者が破産した場合、保険金は破産財団に入れられて他の債権者の的とされ、被害者に優先弁済される保証もありません。

このような多くの問題の存在が明らかとなります。明日に続きます。

主婦の休業損害について

主婦であっても、交通事故受傷により家事労働ができない場合は、家事労働に従事できなかった期間につき認められます。

専業主婦の場合、家事労働のため家政婦を雇えばその雇用費を、雇わない場合は女子の平均賃金を基準に算出されます。原則としては、実治療日数×5700円で計算します。

パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出します。また、傷害の部位、程度と家事労働の具体的内容との相関関係により、全部または割合による休業損害が認められます。

常勤の給与取得者は、給与取得者として認定がなされます。家事従事者の取り扱いはなされません。

自賠責の重過失減額制度

自賠責保険では、20%減額、30%減額、50%減額の三種の重過失減額制度を採用しています。

死亡・後遺障害の場合の被害者の過失が

①70%以上80%未満の場合・・・20%減額

②80%以上90%未満の場合・・・30%減額

③90%以上100%未満の場合・・・50%減額

自賠責保険の内払い制度について

自賠責保険への請求は被害者の最終的な損害額が確定してから行われるのが原則ですが、被害者の治療が長期の場合や、加害者が無資力の場合に最終損害額の確定前でも損害額調査の結果、加害者に賠償責任があると認められ既に発生した損害額が10万円以上あることが確認された場合には、自賠責保険に内払金請求で可能です。

これによって長期にわたっての治療費の立て替えを回避することができます。支払われる金額は10万円に到達する毎で、120万円に至るまでは損害額が10万円を超える度に何度でも請求することができます。

この内払制度は自賠法によって定められているものではなく、保険会社が自主的に実施しているものです。

お問い合わせはこちら

兵庫・神戸の交通事故相談、被害者請求はお任せ下さい
リーフ行政書士事務所
代表者 佐井 秀彰
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階
TEL 078-570-5652
FAX 078-570-5601
MAIL info@jiko110-sai.com
営業時間 月~金 9:00~18:00 土 10:00~17:00 日・祝日 休

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab