関西圏(兵庫・神戸・大阪等)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 リーフ行政書士事務所

兵庫・神戸の交通事故被害者を二人三脚の医療コーディネートで完全サポート

後遺障害等級認定から損害賠償請求までトータルサポート

巷で言われているほど異議申立手続きは簡単ではありません。適正な等級認定を受けて満額の地裁基準解決を実現するには、事故直後から専門家に相談をすることが必要です。ぜひ、当事務所にご相談ください。

特徴1 圧倒的なノウハウと全国規模の医療機関情報を駆使して適正な後遺障害等級認定を目指します。

行政書士は自賠責保険手続き(後遺障害認定申請)の専門家ですが、実際の検査・立証、診断書の作成は当然のことながら医師の仕事です。このため、適正な等級認定を実現するには、何よりも交通事故に前向きな医療機関の協力が必要となります。当事務所は全国規模の有力な医療機関情報を駆使して適正な後遺障害等級認定を強力にバックアップします!

特徴2 行政書士と弁護士の共同受任による交通事故のワンストップサービスを実現しています。

お客様のご希望に応じて、行政書士から弁護士へのシームレスな引継ぎ・共同受任体制も整備されています。後遺障害等級認定は行政書士、等級確定後の損害賠償請求は弁護士という明確な線引き・役割分担によって、事故直後から地裁基準による完全解決まで安心のフルサポート。交通事故被害者のためのワンストップサービスを実現しています!

※行政書士業務範囲外のご依頼(相手方との示談交渉・訴訟等)に関しては、最初から連携の弁護士事務所が対応させていただきます。紹介料などは一切いただきませんのでご安心ください。

交通事故によるムチウチでお悩みの方へ。

むちうちは後遺障害として認定されます!

むちうち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、頸部捻挫)は
後遺障害として等級が認定されないのでは?

ムチウチ・むちうち・鞭打ちでお悩みの方へ。

そんなことはありません!

むちうちだし後遺症なんて・・・とお考えの被害者さま、本当にそうなのでしょうか?

ムチウチは後遺障害として認定がなされる傷病です。
そして等級認定のための対応は早期であればあるほど良いのです。

等級認定技術の決め手となる要素は、早期対応とタイミングです。鉄は熱いうちに打て!と言います。

相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故無料相談実施中!出張相談もOK!

ムチウチをはじめ、交通事故被害でお悩みの方、まずはご相談下さい!

交通事故相談完全無料!メール・電話・面談・出張相談もOK

当事務所では、交通事故のご相談は一切無料です。
メール、電話、面談、出張相談のすべてにおいて無料でご相談いただけます。(※出張の場合は交通費の実費のみ頂いておりますのでご了承ください。)面談の結果たとえ契約にならなかったとしても、相談料はいただきません。完全無料です。

出張相談にも対応しております。下記の方もお気軽にご相談下さい。

  • 症状のために相談に行くのが難しい被害者様
  • 遠方のために相談に行くのが難しい被害者様
  • 仕事や通院で忙しくなかなか相談に行く時間がとれない被害者様
出張相談対応地域 兵庫、大阪、京都、はもちろん、岡山、滋賀、和歌山、奈良、福井、広島、徳島、鳥取、島根など、関西・中国・四国・北陸すべてに出張相談いたします。相談料は無料です。
※交通費の実費のみご負担をお願いします。

関西交通事故相談会

3月10日(土) 関西・交通事故相談会(神戸国際会館22F)

無料相談会のご案内

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むちうちで、被害者の皆様に注意していただきたいこと

むちうち(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫)は、神経症状+通院実績の積み上げで14級は獲得することができます。

神経症状は他覚的所見や画像所見などから自覚症状と整合性が保たれていればよく、それは後遺障害診断書によって最終的に整合性のあるものにまとめあげます。

それらの作業は、受任いただければ理想的な後遺障害診断書の案を作成しますので、それを病院同行をしたうえで医師に提示すれば問題のないものが完成します。たとえ不十分なものができたとしても、神経学的所見を立証する別紙で補填したり、場合によっては後遺診断書に追記をお願いに再度病院同行をすることで補完することができます。

ですが通院実績の積み上げについては、被害者の皆様のご協力が不可欠なのです。こちらがご提案させていただいた通院計画を守らず、ほとんど通院していない、整形外科ではなく整骨院に通院していた、などがあとから発覚した場合、残念ながら修正が難しくなります。

最近で実際にあったものとして、治療の空白があります。妊娠されていたため、出産時に入院。その間、一か月半ほど整形外科に通院できず、治療の空白期間ができてしまい、非該当となった案件です。

安静が必要であったことなど、産婦人科の医師の意見書などを添付して異議申立を行いましたが、非該当のままでした。非常に残念な結果です。治療の空白とは、具体的には一か月間です。仕事が忙しかった、などの理由で一か月間以上通院しない期間があると、非該当となります。

事故とは関係のない内臓疾患のため、入院や通院のため二か月間整形外科に通院できなかった被害者がおられましたが、その方は医師の意見書を添付し異議申立をして、14級が認定されました。こういう認められるケースもありますが、基本的には一か月間以上の治療の空白は、むちうち14級の認定は致命的に難しくなる、ということは認識しておく必要があります。

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